○富士川町山車修繕補助金交付要綱

令和6年4月2日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、富士川町の文化財である山車の修繕について、予算の範囲内で、富士川町山車修繕補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の伝統文化の継承等の支援を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 山車保存会による山車の修繕に係る経費

(2) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、関係書類の内容を審査した上で、予算の範囲内において町長が別に定める。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、富士川町山車修繕補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに、富士川町山車修繕補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項に変更が生じたときは、速やかに、富士川町山車修繕補助金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を承認したときは、富士川町山車修繕補助金変更承認決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助対象者は、当該事業が完了したときは、富士川町山車修繕補助金交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、当該予算の執行が終了した日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、補助金交付決定の内容に適合していると認めたときは、富士川町山車修繕補助金額確定通知書(様式第8号)により交付すべき補助金の額を通知し、速やかに、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を交付の目的に反して不当に使用したと認められるとき。

(2) その他町長が交付決定の取消し又は補助金の返還の必要があると認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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富士川町山車修繕補助金交付要綱

令和6年4月2日 告示第49号

(令和6年4月1日施行)