○富士川町山車修繕補助金交付要綱
令和6年4月2日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、富士川町の文化財である山車の修繕について、予算の範囲内で、富士川町山車修繕補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の伝統文化の継承等の支援を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 山車保存会による山車の修繕に係る経費
(2) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、関係書類の内容を審査した上で、予算の範囲内において町長が別に定める。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、富士川町山車修繕補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第7条 補助対象者は、当該事業が完了したときは、富士川町山車修繕補助金交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、当該予算の執行が終了した日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)又はこれに代わる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を交付の目的に反して不当に使用したと認められるとき。
(2) その他町長が交付決定の取消し又は補助金の返還の必要があると認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。