○富士川町木造住宅居住安心支援事業費補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、富士川町耐震改修促進計画により国の社会資本整備総合交付金交付要綱(住宅・建築物安全ストック形成事業)(平成22年3月26日付国官会第2317号)に基づく木造住宅居住安心支援事業を実施する者に対し、町が予算の範囲内において補助金を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存木造住宅 次の要件をすべて満たすものとする。
ア 富士川町内に住所を有する個人が所有する木造在来工法(軸組工法・伝統工法)の住宅で、かつ、その個人が居住しているもの。ただし、所有者と使用者が三親等以内の親族であり、賃貸契約等による使用形態でない者に関しては、この限りではない。
イ 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
ウ 2階建て以下のもの
エ 延べ面積300平方メートル以下のもの
オ 専用住宅又は併用住宅で住宅部分の面積が過半のもの
カ 長屋及び共同住宅以外のもの
(2) 山梨県木造住宅耐震診断技術者 建築士の資格を有し、次に掲げる講習会のいずれかを修了した者をいう。
ア 国土交通大臣登録耐震診断資格者講習、その他国土交通大臣が同等以上であると認める講習会
イ 山梨県が共催する山梨県木造住宅耐震診断・補強計画技術者講習会
(3) 木造住宅耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断
イ 一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断
(4) 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断 建築士の資格を有する者が、「住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)」(令和6年1月30日付け国住市第40号)の(別添)「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」に基づいて行う耐震診断をいう。
(5) 耐震判定委員会 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加している団体が、「耐震判定委員会登録要綱」に基づいて登録した建築物耐震診断・補強計画判定会のことをいう。
(6) 総合評点 山梨県木造住宅耐震診断技術者が診断したもので、耐震判定委員会による判定を受けた評点をいう。
(7) 耐震改修工事 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅を1.0以上に改修する工事をいう。
(8) 建替え工事 次のいずれかの既存木造住宅を除却し、同一敷地内に住宅を新築することをいう。
ア 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅
イ 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅
(9) 耐震改修設計 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅を1.0以上にする設計をいう。
(10) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)で定める建築物エネルギー消費性能基準をいう。
(11) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、既存木造住宅を所有する者とする。
(補助の対象工事)
第4条 既存木造住宅について行う耐震改修工事又は建替え工事を対象とし、建替え工事については、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 建替え後の住宅は、土砂災害特別警戒区域外に存すること。
(2) 建替え後の住宅は、省エネ基準に適合すること。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 既存木造住宅について行う耐震改修設計及び耐震改修工事に係る経費
(2) 既存木造住宅について行う建替え工事に係る経費
(補助金の額)
第6条 既存木造住宅1戸あたりの補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 耐震改修工事を行う場合にあっては、耐震改修工事に係る経費以内かつ125万円を限度とする。
(2) 前号に掲げる補助金の交付に当たっては、あらかじめ租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた補助額とする。
(3) 建替え工事を行う場合にあっては、既存木造住宅に対し耐震改修工事を実施した場合に要する経費相当分と建替え工事に係る経費を比較して低い額以内かつ125万円を限度とする。
2 前項で定める補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第9条 町長は、前条の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を付すことができる。
(1) 施工箇所及び施工方法の変更
(2) 補助対象経費の変更
3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに富士川町木造住宅居住安心支援事業遅滞等報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 申請者は、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、富士川町木造住宅居住安心支援事業の中止(廃止)届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(着工の届出)
第12条 申請者は、工事に着手したときは、着工届(様式第8号)に着工の状態が確認できる写真を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第16条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の保管)
第18条 申請者は、この補助事業に関する書類を整理し、補助事業を完了又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(指導等)
第19条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するため、申請者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(富士川町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 富士川町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱(平成22年富士川町告示第57号)
(2) 富士川町木造住宅耐震化建替事業費補助金交付要綱(平成22年富士川町告示第58号)
(3) 富士川町木造住宅耐震改修設計事業費補助金交付要綱(平成24年富士川町告示第22号)
別表(第7条、第10条、第13条関係)
既存木造住宅であることを確認できる書類(※1) | 木造住宅の耐震診断報告書の写し(※2) | 補助対象経費の見積書(※3) | 請負契約書の写し(※4) | 図面等(※5) | 補助対象経費の領収書の写し | 工事写真(※6) | 工事管理報告書(※7) | 確認済証及び検査済証の写し(※8) | 省エネ基準に適合することが確認できる書類(※9) | |
交付申請時添付資料 | ○ | ○ | ○ | |||||||
変更申請時添付資料 | ○ | ○ | ○ | |||||||
実績報告時添付資料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 課税証明書、家屋所在証明書等が該当する。富士川町が実施した木造住宅耐震診断による耐震診断報告書を添付した場合は、当該書類の提出を要しない。
※2 建替え工事で、旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断を実施した場合にあっては、旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断調査票(様式第12号)(建築士の記名及び建築士の登録番号の記載があるものに限る。)及び建築士の資格者証の写しを添付すること。
※3 交付申請時に添付する場合にあっては、概算によるもので差し支えない。変更申請時に添付する場合にあっては、変更後のものを添付すること。
※4 設計書等の報告時に添付する場合にあっては、工事に係る設計の請負契約書の写し、実績報告時に添付する場合にあっては、工事の請負契約書の写しを添付すること。変更申請時に添付する場合にあっては、変更後のものを添付すること。
※5 耐震改修工事を実施する場合にあっては、案内図、配置図、平面図、立面図、補強計画図、その他補強方法を示す図書(建築士の記名があるもので、耐震判定委員会の判定印が押印されたものに限る。)を、建替え工事を実施する場合にあっては、案内図及び平面図を添付すること。変更申請時に添付する場合にあっては、変更後のものを添付すること。
※6 施工箇所ごとの施工前、施工中及び完了時が確認できるもの。建替え工事を実施する場合にあっては、既存木造住宅の除却前及び除却後の状況が確認できるものを含む。
※7 工事が耐震改修工事計画書に基づき施工されたことを証する書面を添付すること。
※8 建替え工事を実施する場合にあっては、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し、同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写しを添付すること。
※9 建替え工事を実施する場合にあっては、建築物省エネ法第27条第1項の規定による省エネ基準への適合性に関する説明書の写し(計算書含む。)、同法第34条に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定書の写し等、省エネ基準に適合することが確認できる書類を添付すること。