○富士川町立中学校統合に係る指定制服等購入費補助金交付要綱

令和6年3月26日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町立中学校の統合に伴い、新たに制服等を購入する必要が生じた生徒の保護者の負担を軽減し、円滑な統合に寄与するため、富士川町立中学校統合に係る指定制服等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、令和6年度において、増穂中学校又は鰍沢中学校に在籍する第1学年又は第2学年の生徒の保護者とする。

(対象となる制服等)

第3条 補助の対象となる制服等は、富士川中学校指定の制服等であって、その種類は次に掲げるとおりとする。

(1) ジャケット

(2) 冬服スラックス又は冬服スカート

(3) 夏服スラックス又は夏服スカート

(4) ワイシャツ又はブラウス

(5) ネクタイ又はリボン

(6) ポロシャツ

(7) ジャージ上

(8) ジャージ下

(9) Tシャツ

(10) ハーフパンツ

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する制服等の購入に要した額とする。

(補助回数)

第5条 補助の対象となる制服等の数は、1種類につき1点とし、補助金の交付は、生徒1人につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、富士川町立中学校統合に係る指定制服等購入費補助金交付申請書(様式第1号)により、町長が別に指定する期日までに申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その申請について審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、富士川町立中学校統合に係る指定制服等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求手続き等の委任)

第8条 申請者は、補助金の請求及び受領の手続(以下「交付請求手続等」という。)を富士川町衣料組合(以下「組合」という。)に委任状(様式第3号)により委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた組合(以下「受任者」という。)は、申請者に係る交付請求手続等を一括して行うものとする。

(補助金の交付)

第9条 第7条の規定による通知を受けた申請者の受任者(以下「請求者」という。)は、補助金の交付を請求しようとするときは、富士川町立中学校統合に係る指定制服等購入費補助金交付請求書(様式第4号)に、委任状及び実績書兼受領書(様式第5号)を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書を受理した時は、請求者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、当該申請者に対して支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付について不適当であると認めたとき。

2 町長は、前項の取消しを決定したときは、富士川町立中学校統合に係る指定制服等購入費補助金交付決定(一部)取消通知書(様式第6号)により、当該請求者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第9条の規定により補助金の交付を受けた者に係る第10条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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富士川町立中学校統合に係る指定制服等購入費補助金交付要綱

令和6年3月26日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)