○富士川町犯罪被害者等支援条例

令和6年3月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等のための施策に関する基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等への支援を推進することによって、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建並びに犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、もって犯罪被害者等が安心して暮らせるよう支える地域社会の形成を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者、犯罪被害者等に接する行政機関の職員その他関係者による偏見に基づく又は理解若しくは配慮に欠ける言動、インターネットを利用して行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により犯罪被害者等が受ける精神的又は身体的な苦痛、名誉の毀損、日常生活の平穏の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被害をいう。

(4) 再被害 犯罪被害者等が、当該犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害をいう。

(5) 町民等 町内に居住又は通勤若しくは通学する者をいう。

(6) 事業者 町内において事業を行う個人、法人その他団体をいう。

(7) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。

(8) 関係機関等 国、県その他の地方公共団体、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等への支援は、次に掲げる理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、推進するものとする。

(1) 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等が個人の尊厳を重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう配慮して行われなければならない。

(2) 犯罪被害者等への支援は、犯罪等による直接的な被害、二次被害又は再被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、犯罪被害者等のプライバシーに配慮し、迅速かつ適切に行われなければならない。

(3) 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等への支援に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、関係機関等と連携して推進するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の平穏な生活への配慮及び犯罪被害者等への支援の必要性(以下「犯罪被害者等が置かれている状況等」という。)について理解を深め、犯罪被害者等が二次被害を受け、又は地域社会で孤立することのないように配慮するよう努めるものとする。

2 町民等は、町が行う犯罪被害者等への支援に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況等について理解を深め、その事業活動において犯罪被害者等が二次被害を受けることのないよう配慮するとともに、犯罪被害者等の労働環境の整備その他必要な措置の実施に努めるものとする。

2 事業者は、町が行う犯罪被害者等への支援に協力するよう努めるものとする。

(学校等の責務)

第7条 学校等は、犯罪被害者等である児童(児童福祉法第4条第1項に規定する児童をいう。以下この項において同じ。)が置かれている状況を踏まえ、家庭及び関係機関等と連携して、犯罪被害者等である児童が学校等において二次被害を受けることのないよう配慮するとともに、児童の発達段階に応じた適切な支援を行うよう努めるものとする。

2 学校等は、町が行う犯罪被害者等への支援に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第8条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、関係機関等との連絡調整その他必要な支援を行うものとする。

2 町は、前項の相談に応じ、必要な情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給等)

第9条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金の支給その他必要な支援を行うものとする。

2 見舞金の対象となる者、見舞金の額その他前項の支援に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(日常生活の支援)

第10条 町は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から早期に回復し、日常生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等の状況に応じた適切な福祉サービス等が提供されるよう必要な支援を行うものとする。

(安全の確保)

第11条 町は、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることを防止し、その安全の確保を図るため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他必要な支援を行うものとする。

(居住の安定)

第12条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、富士川町営住宅管理条例(平成22年富士川町条例第174号)第2条第1号に規定する町営住宅及び富士川町有住宅管理条例(平成22年富士川町条例第216号)第2条に規定する町有住宅への入居における特別の配慮その他必要な支援を行うものとする。

(雇用の安定)

第13条 町は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るとともに、職場における二次被害を防止するため、犯罪被害者等が置かれている状況等について、事業者の理解を深めるための啓発活動その他必要な施策を行うものとする。

(理解の増進)

第14条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況等について、町民等の理解を深めるため、広報及び啓発活動を行うものとする。

(教育活動の推進)

第15条 町は、学校、家庭及び地域社会と連携して、生命、身体及び人権を尊重するための教育活動を推進するものとする。

(人材の育成)

第16条 町は、犯罪被害者等への支援の充実を図るため、犯罪被害者等への支援を行う人材を育成するための研修その他必要な施策を行うものとする。

(民間支援団体への支援)

第17条 町は、民間支援団体の活動の促進を図るため、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(支援の制限)

第18条 町は、犯罪被害者等への支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等への支援を行わないことができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

富士川町犯罪被害者等支援条例

令和6年3月25日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)