○富士川町職員出前講座実施要綱

令和6年2月14日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、町民等で構成する団体が主催する集会等に町職員を派遣し、町政の説明又は専門的知識若しくは技術を生かした実習を行う富士川町職員出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、町民等の町政に関する理解を深め、住民参加のまちづくりを推進するとともに、様々な行政課題についての町民等の自主的な活動を支援することを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座を受講できる者は、町内に在住、在勤又は在学するおおむね10人以上の者で構成された団体等(以下「団体等」という。)とする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、町長が別に定める。

(開催日時及び場所)

第4条 出前講座の開催日時は、富士川町の休日を定める条例(平成22年富士川町条例第2号)第1条に規定する休日を除く日の午前10時から午後9時までの間で、1講座おおむね90分以内とする。ただし、出前講座の講師を派遣する担当課との協議により開催が可能であると認められるときは、この限りでない。

2 出前講座の開催場所は、町内とし、団体等が確保するものとする。

(申込み)

第5条 出前講座を受講しようとする団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、受講を希望する1か月前までに富士川町職員出前講座受講申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の申込みがあったときは、日時、内容等を当該出前講座の講師を派遣する担当課と調整の上、受講の可否を決定し、富士川町職員出前講座受講(決定・却下)通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(受講の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の受講を却下し、又は受講の決定を取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした集会等を行うおそれがあるとき。

(3) 行政等に対する苦情、陳情又は批判を主な目的とした集会等であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が出前講座の実施が適当でないと認めるとき。

(受講の変更)

第8条 申込者は、第6条の規定により決定された出前講座の受講内容を変更するとき、又は取り消しするときは、富士川町職員出前講座受講(変更・取消)届出書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(費用負担)

第9条 出前講座の講師派遣及び資料作成に要する費用は、無料とする。

2 出前講座の会場に係る施設の借上料その他出前講座の実施に係る費用については、申込者の負担とする。

(報告書の提出)

第10条 申込者は、出前講座終了後、速やかに富士川町職員出前講座実施報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(庶務)

第11条 出前講座に関する庶務は、政策秘書課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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富士川町職員出前講座実施要綱

令和6年2月14日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)