○富士川町電気自動車購入費補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、再生可能エネルギーの有効利用の促進と脱炭素社会の実現に寄与するため、電気自動車を購入した者に対し、予算の範囲内において富士川町電気自動車購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「電気自動車」とは、搭載された電池(燃料電池を除く。)によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)であって、自動車検査証の燃料の種類が電気と記載されているものをいう。
(補助対象自動車)
第3条 補助金の交付対象となる電気自動車(以下「補助対象自動車」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自動車検査証の使用本拠の位置が、町内であること。
(2) 自動車検査証の自家用・事業用の欄に自家用と記載されているものであること。
(3) 自動車検査証の初度登録年月日が、令和6年4月1日以降であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、自ら使用する目的で補助対象自動車を購入した個人のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第6条の規定による申請を行う日において、本町の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 補助対象自動車の自動車検査証上の所有者であること。ただし、割賦販売の場合については、この限りでない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象自動車の購入に要した費用とし、上限額は10万円とする。
2 補助金の交付は、一の世帯につき補助対象自動車1台限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象自動車の新車登録日の翌日から起算して3月以内又は新車登録日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに富士川町電気自動車購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 補助対象自動車購入費に係る領収書の写し
(3) 割賦販売により補助対象自動車を購入した場合は、その契約に係る書面の写し
(4) 住民登録等の確認に係る同意書(様式第2号)
(5) 補助対象自動車の前後を撮影した写真(ナンバープレートが確認できるもの)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、内容を審査し、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産処分等の制限)
第9条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けて取得した補助対象自動車(次項において「補助車両」という。)を善良な管理者の注意を持って管理し、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、新車登録の日から起算して、法定耐用年数(普通車にあっては、6年、軽自動車にあっては、4年)を経過する以前に補助車両を売却し、贈与し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ富士川町電気自動車購入費補助金に係る財産処分等承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
4 町長は、第2項の承認をするときは、当該補助事業者に対し、期限を定めて補助金の全部又は一部の額(法定耐用年数を月数に換算したものから既に使用した月数を減じた期間に相当する補助金の額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の返還を命ずるものとする。ただし、天災等による破損、当該補助事業者の責めに帰すべき事由以外の事由で当該補助対象自動車を処分等するときは、この限りでない。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容その他法令又はこの告示に違反したとき。
(3) 前条第3項の承認を受けずに補助対象自動車を処分したとき。
(4) その他、町長が交付決定の取消し又は補助金の返還の必要があると認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(情報提供の協力)
第12条 補助事業者は、町が行う電気自動車等に関する調査等への協力を求められた場合は、当該調査等へ協力するものとする。
(検査等)
第13条 町長は、必要に応じて補助対象自動車等について報告させ、又は検査を行うことができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。