○富士川町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定支援業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和6年3月25日

告示第27号

(設置)

第1条 富士川町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定支援業務の候補者(以下「業務候補者」という。)について、プロポーザル方式により厳正かつ公平な選定を行うため、富士川町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定支援業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「プロポーザル方式」とは、業務候補者を特定する場合において、一定の条件を満たす提案者を公募し、当該業務に係る実施体制、実施方法、技術提案等に関する提案書の提出を受け、原則として、提出された書類をもとに必要に応じてヒアリングを実施した上で、当該提案書の審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した候補者を特定する方式をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、業務候補者について、プロポーザル方式による選定をするものとする。

(組織)

第4条 委員会は、副町長、会計管理者、政策秘書課長、財務課長、管財課長、税務課長、防災交通課長、福祉保健課長、子育て支援課長、産業振興課長、土木整備課長、都市整備課長、上下水道課長、教育次長、教育総務課長、生涯学習課長及び議会事務局長をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、過半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

4 会議は、非公開とする。

(報告)

第7条 委員長は、第3条に規定する所掌事務について、その選定結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、町民生活課において処理する。

(守秘義務)

第9条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(この告示の失効)

3 この告示は、第7条の規定による報告の日限り、その効力を失う。

富士川町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定支援業務委託プロポーザル審査委員会設置要…

令和6年3月25日 告示第27号

(令和6年3月25日施行)