○富士川町地域猫活動支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、飼い主のいない猫に起因する環境問題の減少を図るため、地域に住み着いた特定の飼い主のいない猫を適切に管理する活動を行う自治会又は団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この告示による補助の対象となる者は、地域に住み着いた特定の飼い主のいない猫に対し、不妊・去勢手術、適切な給餌、トイレの設置等を行うことで、適切に管理していく活動(以下「地域猫活動」という。)を行う自治会又は地域猫活動を行うことについて自治会の了承を受けた団体とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、地域猫活動に要する次の経費とする。

(1) 管理費 餌及び給餌用具購入費、猫砂及びトイレ資材購入費、清掃用具購入費、殺虫剤等購入費、保護器購入費等(不妊・去勢手術費用を除く。)

(2) 啓発費用 啓発資材購入費、啓発看板及びチラシ等作成費等

(3) 会合研修費 会合開催費、講習会開催費、先進地視察費等(食糧費を除く。)

(4) その他 地域猫活動の導入のため町長が必要と認める経費

(補助金額)

第4条 前条の経費に対する補助額は、活動地域1か所につき10万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ富士川町地域猫活動支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 富士川町地域猫活動事業計画書(様式第2号)

(2) 富士川町地域猫活動経費の内訳書(様式第3号)

(3) 富士川町地域猫活動に係る同意書(様式第4号)(自治会以外の団体に限る。)

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、富士川町地域猫活動支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(計画の変更)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、提出した書類の記載内容に重要な変更を加えるとき又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止するときは、富士川町地域猫活動支援事業計画変更申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、補助対象事業の計画変更を承認するときは、補助事業者に対し、富士川町地域猫活動支援事業計画変更承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業の完了後30日又は交付決定を受けた年度の3月10日のいずれか早い期日までに、富士川町地域猫活動支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 富士川町地域猫活動事業報告書(様式第9号)

(2) 富士川町地域猫活動経費の内訳書(様式第10号)

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、富士川町地域猫活動支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(交付請求)

第10条 補助事業者は、前条の補助金確定通知を受けたときは、速やかに富士川町地域猫活動支援事業費補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助事業者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、補助事業者が既に補助金の交付を受けているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

富士川町地域猫活動支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)