○富士川町在宅育児応援給付金支給事業実施要綱
令和6年3月25日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、児童の育児を家庭で行う保護者に対し、富士川町在宅育児応援給付金(以下「応援金」という。)を支給することにより、児童のおむつ購入費その他家庭での育児に係る費用による保護者の経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長の促進を図るとともに少子化対策に寄与することを目的とする。
(1) 保護者 児童の父母又は父母に代わり児童を養育している者をいう。
(2) 保育所等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設、同条第5項に規定する地域型保育事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する業務を目的とし、同法第35条第4項の規定による認可を受けていない施設をいう。
(支給対象者)
第3条 応援金の支給の対象となる者は、出生日の属する月の翌月から満3歳に達するまでの児童(以下「対象児童」という。)の保護者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(1) 対象児童が保育所等を利用していないこと。
(2) 対象児童及び保護者が町内に住民登録があること。
(応援金の額)
第4条 応援金の額は、対象児童1人につき1世帯当たり月額2,000円とする。
(支給対象期間)
第5条 支給対象期間は、出生日の属する月の翌月分から満3歳に達する日の属する月までとする。ただし、その期間内に対象児童が保育所等に入所するときは、入所する日の属する月の前月分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、出生日の属する月の翌月に対象児童の住民登録が町内にないときは、対象児童が住民登録した日の属する月の翌月分から満3歳に達する日の属する月分までとする。ただし、その期間内に対象児童が保育所等に入所するときは、入所する日の属する月の前月分までとする。
(応援金の支給申請)
第6条 応援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町在宅育児応援給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請書又は変更届の内容を審査するために必要があるときは、申請者及び対象児童に関する支給要件等について調査し、又は申請者に必要な書面等の提出(以下「調査等」という。)を求めることができる。
3 町長は、申請者が前項の規定による調査等を正当な理由なく拒んだことにより、支給要件の審査が困難なときは、応援金の支給決定又は変更支給決定を行わないものとする。
(職権による変更処理)
第8条 町長は、申請書の記載事項に変更があったことを、公簿等により確認することができるときは、第6条第2項に規定する変更届の提出によらず、職権により変更できるものとする。
(応援金の支給等)
第9条 町長は、第7条第1項の規定により応援金の支給が決定した者(以下「支給決定者」という。)に対し、4月から9月までの応援金を10月に、10月から3月までの応援金を4月に、支給決定者が指定する金融機関に口座振替の方法により支給するものとする。
3 第7条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町長が確認に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により当該年度内に支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(応援金の返還)
第10条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により応援金を受給した者があるときは、応援金の支給決定を取り消し、既に支給した応援金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、応援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。