○富士川町成年後見制度利用促進に伴う中核機関事業実施要綱

令和6年3月25日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づき、保健、医療、福祉及び法曹を含めた権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関事業(以下「事業」という)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、富士川町とする。ただし、事業の全部又は一部について、社会福祉法人富士川町社会福祉協議会に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 成年後見制度の普及啓発に関すること。

(2) 成年後見制度についての相談に関すること。

(3) 成年後見制度の利用促進に関すること。

(4) 成年後見制度の担い手の養成及び活用促進に関すること。

(5) 日常生活自立支援事業等関連制度からの円滑な移行に関すること。

(6) 後見人等の不正の防止に関すること。

(7) 地域の関係機関等と成年後見制度の運営等に関して連携するネットワークの構築に関すること。

(8) その他事業の実施に必要な事項に関すること。

(記録の管理及び保存)

第4条 事業に関する記録は、適切に管理するとともに、当該記録が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

(秘密保持義務)

第5条 事業に従事する者は、正当な理由なく、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

富士川町成年後見制度利用促進に伴う中核機関事業実施要綱

令和6年3月25日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月25日 告示第22号