○富士川町ふじかわスマイル商品券(第3弾)事業実施要綱
令和6年2月8日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響を緩和するため、全町民及び特定世帯を対象とした富士川町ふじかわスマイル商品券(第3弾)事業を実施することにより、町民の生活支援及び地域における消費喚起を図ることを目的とする。
(1) ふじかわスマイル商品券 前条の目的を達成するために、町によって発行される商品券をいう。
(2) 特定取引 ふじかわスマイル商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3) 特定事業者 特定取引を行い、受け取ったふじかわスマイル商品券の換金を申し出ることができる事業者として町に登録された者をいう。
(4) 関係特定事業者 換金業務を町から委託された者をいう。
(対象者)
第3条 ふじかわスマイル商品券の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和6年4月1日において住民基本台帳に登録されている者とする。
(ふじかわスマイル商品券の配布等)
第4条 ふじかわスマイル商品券は、書留郵便の方法により、対象者に配布するものとする。
2 ふじかわスマイル商品券の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民1人につき、3,000円
(2) 次の各号のいずれかに該当する世帯につき、3,000円(複数該当する場合についても同額とする。)
ア 児童扶養手当受給世帯
イ 就学援助費受給世帯
ウ 特別児童扶養手当受給世帯
エ ねたきり高齢者・認知症高齢者介護慰労金受給世帯
オ ねたきり身体障害者介護慰労金受給世帯
カ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める世帯
3 ふじかわスマイル商品券の1枚当たりの額面は、500円とする。
(ふじかわスマイル商品券の使用範囲等)
第5条 ふじかわスマイル商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 ふじかわスマイル商品券の使用期限は、令和6年11月30日とする。
3 特定取引に使用されたふじかわスマイル商品券の額面の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 ふじかわスマイル商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。
5 ふじかわスマイル商品券は、配布された本人又はその代理人に限り使用することができる。
6 ふじかわスマイル商品券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券、プリペイドカード等の換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税等の公租公課
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長がふじかわスマイル商品券の使用についてふさわしくないと認めるもの
(特定事業者の登録等)
第6条 町長は、別に定める募集要領により、特定事業者を募集し、応募した特定事業者を登録の上、当該特定事業者に特定事業者であることを称する文書類(第8条第2項において「特定事業者証明書」という。)を交付するものとする。
(特定事業者の責務)
第7条 特定事業者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 特定取引においてふじかわスマイル商品券の受取を拒んではならない。
(2) ふじかわスマイル商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
(3) 町と適切な連携体制を構築すること。
(4) その他この告示の規定に反すると認める行為をしないこと。
2 町長は、特定事業者が前条の募集要領に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(ふじかわスマイル商品券の換金手続)
第8条 町長は、特定取引においてふじかわスマイル商品券が使用されたときは、関係特定事業者に対し、その額面に相当する金銭を支払うものとする。
3 換金の方法は、特定事業者の指定する口座への振替によるものとする。この場合において、換金は、毎月2回を限度とし、町長が別に指定する日において、前項の規定による換金の申出を受けたふじかわスマイル商品券について行うものとする。
4 特定事業者は、令和6年12月25日までに第2項の規定による申出を行わなければならない。
(受取が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 町長は、第4条の規定により、配布したふじかわスマイル商品券が対象者の都合で返送された場合には、当該商品券を保管するとともに、返送された旨を当該対象者に文書にて通知しなければならない。
2 町長は、前項に規定する通知により、対象者から連絡があったときは、窓口又は書留郵便による方法により、保管しているふじかわスマイル商品券を当該対象者に配布するものとする。
(委託)
第10条 町長は、ふじかわスマイル商品券事業を効果的かつ効率的に実施するため、当該事業に係る事務の一部を法人に委託することができる。
2 前項の規定により委託する事務の範囲は、町長が別に定める。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、ふじかわスマイル商品券の配布後であって、ふじかわスマイル商品券の使用期限までに当該配布された者が対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、把握した時期に応じて、次に掲げる対応を行うものとする。
(1) 返還対象者にふじかわスマイル商品券を配布した後であって、かつ、当該商品券を使用する前にあっては、返還対象者に返還を求めるものとする。
(2) 返還対象者がふじかわスマイル商品券を使用した後にあっては、当該商品券を使用した額の返還を求めるとともに、返還対象者が商品券を所持しているときは、その返還を求めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。