○富士川町下水道事業会計規則
令和5年12月15日
規則第19号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目及び予算科目(第14条・第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条―第27条)
第2節 支出(第28条―第47条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第48条―第52条)
第5章 物品(第53条―第56条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第57条)
第2節 取得(第58条―第66条)
第3節 管理及び処分(第67条―第70条)
第4節 減価償却(第71条―第74条)
第5節 固定資産の評価(第75条・第76条)
第7章 リース会計に係る特例(第77条・第78条)
第8章 引当金(第79条―第81条)
第9章 予算(第82条―第87条)
第10章 決算(第88条―第91条)
第11章 契約(第92条―第94条)
第12章 雑則(第95条―第98条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員及び現金取扱員)
第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、上下水道課長とする。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる下水道使用料その他の収納金の限度額は、30万円とする。
4 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。
(善管注意義務)
第3条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務の取扱い)
第4条 町長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを富士川町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを富士川町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 上下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。
(1) 収入予算差引簿
(2) 支出予算差引簿
(3) 総勘定元帳
(4) 総勘定内訳簿
(5) 収納明細表
(6) 調定明細表
(7) 現預金出納簿
(8) 物品整理簿
(9) 未振替一覧表
(10) 振替一覧表
(11) 固定資産台帳
(12) 企業債台帳
2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。
3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 総勘定内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目及び予算科目
(勘定科目)
第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目
(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目
(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目
(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿並びに収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第17条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第18条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第19条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(証券による納付)
第20条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(領収書の交付)
第21条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。
(収納金の取扱い)
第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに会計管理者に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第23条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第24条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第25条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第26条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿及び調定明細表に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第28条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。
2 上下水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第29条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 上下水道課長は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡の範囲)
第30条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費
(2) コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費
2 施行令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ、若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価が定められているもののうち、後納郵便、コピー用紙又はガソリンの購入、新聞及び書籍購読に係る契約に基づき支払をする契約
(2) 職員以外の者に支給する費用弁償
(3) 収入印紙、収入証紙及び郵便切手の購入に要する経費
(4) 交際費
(5) 有料道路通行料及び有料施設の入場料又は利用料
(6) 講習会等における負担金
(概算払の範囲)
第31条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 被害者に対して支払う損害賠償金
(2) 公団等に対して支払う経費
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による措置費
(4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助金
(5) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費
(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置費
(前金払の範囲)
第32条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費
(2) 損害保険の保険料
(1) 収入金の過誤納金に係る還付加算金 当該収入金
(2) 都市計画下水道事業受益者負担金の報奨金の支払 当該都市計画下水道事業受益者負担金の収入金
(資金前渡、概算払及び前金払の手続)
第34条 第29条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、上下水道課長は、未振替一覧表に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。
3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、振替一覧表及び現預金出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第35条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第36条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第37条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。
(口座振替手続等)
第38条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(小切手の振出し)
第39条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第40条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第41条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。
(公金振替書)
第42条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第43条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第44条 上下水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第45条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第46条 上下水道課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第47条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第48条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第49条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第50条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第51条 会計管理者は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第52条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。
第5章 物品
(直購入)
第53条 上下水道課長は、物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第67条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 上下水道課長は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品整理簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。この場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。
(物品の管理)
第54条 上下水道課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 上下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第55条 上下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第56条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、不用物品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2 上下水道課長は、物品を売却し、又は廃棄しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該売却し、又は廃棄しようとする物品の払出しについて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとする物品の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第57条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
ケ その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
オ ソフトウェア
キ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ 長期前払消費税
カ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
キ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第58条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第59条 上下水道課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第60条 上下水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第61条 上下水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第62条 上下水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第63条 上下水道課長は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第64条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第65条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第66条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 上下水道課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第67条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第68条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第69条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。この場合において、上下水道課長は、再使用できるものがあるときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品整理簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿に記帳した上で物品に振り替えなければならない。
2 前項の場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。
3 前2項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第70条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(固定資産の減価償却の方法)
第71条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第73条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
(減価償却の特例)
第74条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第75条 上下水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第76条 上下水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 上下水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。
第7章 リース会計に係る特例
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
第8章 引当金
(引当金の計上)
第79条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 修繕引当金
(4) 特別修繕引当金
(5) 貸倒引当金
(6) その他引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第80条 退職給付引当金の計上は、下水道事業の退職給付債務から、退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に下水道事業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に退職手当組合における積立金の運用益のうち下水道事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全下水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(その他の引当金の計上方法)
第81条 前条に定めるもののほか、第80条各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第82条 上下水道課長は、12月20日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への提出)
第83条 上下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月20日までに町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第84条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
2 上下水道課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第85条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第86条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第87条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第88条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。
(決算整理)
第89条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 第80条各号に掲げる引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第90条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第91条 上下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第11章 契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額。ただし、公有財産売却システム(インターネットを利用して普通財産及び物品の売払いを行うシステムをいう。)による入札のときは、予定価格の100分の10以上の額とする。
(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額
(準用)
第94条 前2条に定めるもののほか、下水道事業の契約については、富士川町財務規則(平成22年富士川町規則第38号)第9章の規定を準用する。
第12章 雑則
(補助職員の指定)
第95条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「準用地方自治法」という。)第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は、次の表のとおりとする。
行為の種類 | 補助職員 |
1 支出負担行為 | 専決又は代決をする権限を持つ職員 |
2 準用地方自治法第243条の2の8第1項第2号の命令 | 専決又は代決をする権限を持つ職員 |
3 準用地方自治法第243条の2の8第1項第2号の確認 | 出納員 |
4 支出又は支払 | 出納員 |
5 準用地方自治法第243条の2の8第1項第4号の監督又は検査 | 監督又は検査を命ぜられた職員 |
(計理状況の報告)
第96条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第97条 この規則に定める伝票等の様式は、当該各号に掲げるところによる。
(1) 収入伝票 様式第1号
(2) 支払伝票 様式第2号
(3) 振替伝票 様式第3号
(4) 日計表 様式第4号
(5) 予算執行計画書 様式第5号
(6) 月計表 様式第6号
(7) 総勘定元帳 様式第7号
(8) 物品出納簿 様式第8号
(9) 固定資産台帳 様式第9号
(10) 企業債台帳 様式第10号
(11) 納入通知書 様式第11号その1
(11)の2 納入通知書 様式第11号その2
(12) 送金通知書 様式第12号
(13) 下水道事業収支日報 様式第13号
(14) 公金収納集計表 様式第14号
(15) 収納済通知書 様式第15号
(16) 小切手 様式第16号
(17) 支払済通知書 様式第17号
(18) 小切手振出通知書 様式第18号
(19) 入庫伝票 様式第19号
(20) 出庫伝票 様式第20号
(21) 検査調書 様式第21号
(22) 検収調書 様式第22号
(23) 予算実施計画 様式第23号
(24) キャッシュフロー計算書 様式第24号
(25) 給与費明細書 様式第25号
(26) 継続費に関する調書 様式第26号
(27) 債務負担行為に関する調書 様式第27号
(28) 決算報告書 様式第28号
(29) 損益計算書 様式第29号
(30) 貸借対照表 様式第30号
(31) 剰余金計算書 様式第31号
(32) 欠損金計算書 様式第32号
(33) 剰余金処分計算書 様式第33号
(34) 欠損金処理計算書 様式第34号
(35) 事業報告書 様式第35号
(36) 収益費用明細書 様式第36号
(37) 固定資産明細書 様式第37号
(38) 企業債明細書 様式第38号
(39) 繰越計算書 様式第39号
(40) 継続費繰越計算書 様式第40号
(41) 継続費精算報告書 様式第41号
(42) 月次試算表 様式第42号
(43) 資金予算表 様式第43号
(その他)
第98条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条、第15条関係)
勘定科目表
1 収益
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
下水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
下水道使用料 | 下水道使用料収益 | |||
他会計負担金 | 雨水処理に係る一般会計負担金 | |||
受託工事収益 | 排水設備の修繕等の工事受託による収益 | |||
その他営業収益 | ||||
手数料 | 証明手数料、設計審査手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益、金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業 | |||
営業外収益 | 金融その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | 預金等の利息 | |||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
国庫補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする国からの繰入金で返済を要しないもの | |||
長期前受金戻入 | 地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
一般会計繰入金 | ||||
国庫補助金 | ||||
受益者負担金 | ||||
事業負担金 | ||||
元金償還金充当一般会計繰入金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
その他長期前受金 | ||||
資本費繰入収益 | 地方公営企業法施行規則第21条第3項ただし書の規定により長期前受金に整理することなく収益的収入として整理する一般会計繰入金 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
雑収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 |
2 費用
款 | 項 | 目 | 節 | |
下水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
管渠費 | 汚水管渠の維持管理に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、時間外勤務、期末勤勉及び特殊作業等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与の翌年度に係る支給対象期間分を引当金として繰入れるもの | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等 | |||
賃金 | 軽作業等の対価 | |||
報酬 | 会計年度任用職員、非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
旅費 | 旅費に関する規程に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
退職給与金 | 職員に対して支払う退職手当退職年金及び退職一時金等 | |||
報償費 | 報償金、契約金等 | |||
被服費 | 被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
燃料費 | 工事用自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
委託料 | 水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
路面復旧費 | 下水道管等の修繕等により破損した道路の修復費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電気料及び燃料費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
工事請負費 | 工事に要する費用 | |||
薬品費 | 水処理及び水質試験用薬品等の購入費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
公課費 | 自動車重量税等 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
備消品費 | 事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓子、弁当代等 | |||
雑費 | ||||
雨水処理費 | 雨水管渠の維持管理に要する費用 | |||
印刷製本費 | ||||
委託料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
工事請負費 | ||||
備消品費 | ||||
食糧費 | ||||
受託工事費 | 排水設備等の工事受託に要する費用 | |||
修繕費 | ||||
流域下水道費 | 流域下水道に要する費用 | |||
流域下水道維持管理負担金 | 流域下水道事業に対する負担金 | |||
総係費 | 業務活動の全般に関連する費用、その他に属さない費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
賃金 | ||||
報酬 | ||||
旅費 | ||||
退職給与金 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
工事請負費 | ||||
薬品費 | ||||
補償金 | ||||
研修費 | ||||
厚生費 | ||||
交際費 | ||||
公課費 | ||||
会費負担金 | 関係団体の会費負担金等 | |||
負担金 | ||||
保険料 | ||||
備消品費 | ||||
食糧費 | ||||
雑費 | ||||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
加入促進補助金 | 下水道普及促進のために排水設備工事の一部を負担するための補助金 | |||
補助金 | 上記以外の補助金 | |||
減価償却費 | ||||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 借地権、地上権、施設利用権等の償却額 | |||
資産減耗費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産の除却損又は廃棄損 | |||
その他営業費用 | ||||
材料売却原価 | 材料の売却原価 | |||
雑支出 | 上記以外の雑支出 | |||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債の支払利息 | |||
一時借入金利息 | 一時借入金の支払利息 | |||
企業債手数料及び企業債取扱諸費 | 企業債元利償還のつど支払う手数料及び取扱費 | |||
消費税及び地方消費税 | ||||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 不用品の売却原価 | |||
雑費 | 上記以外の雑費 | |||
特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が売却時の簿価に不足する額 | |||
臨時損失 | 天災その他特別な理由による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 | 上記以外の損失 | |||
予備費 | 下水道事業費用に充当するための予備費 |
3 資産
款 | 項 | 目 | 節 | |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構造物、機械器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、たとえば遊休施設、未稼動設備を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地運動場等の経営附属用土地であり、土地の取得に関して要した費用買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の所属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。 | |||
建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具・器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具又は備品で、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のもの | |||
工具・器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具又は備品で、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のもの | |||
工具・器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産において、ファイナンス取引に係るリース物件 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
その他有形固定資産 | 上記以外の固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建物又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
無形固定資産 | 有償取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権、電話加入権 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利、民法第265条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 流域下水道で保有する施設に対する利用権 | |||
電話加入権 | 固定電話加入権 | |||
投資 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
出資金 | 外郭団体その他に出資した資金等 | |||
長期貸付金 | 貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの | |||
基金 | 基金設置条例に基づき積立金等に対応して特定預金等の形態で保有するもの | |||
その他投資 | 上記以外の投資 | |||
流動資産 | ||||
現金預金 | 現金及び預金 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収下水道使用料金 | 下水道使用料の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 上記以外の未収入額 | |||
営業外未収金 | 営業外収益に係る未収入額 | |||
未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
未収消費税還付金 | 消費税還付金に係る未収入額 | |||
その他営業外未収金 | 不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | |||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収入額 | |||
過年度未収金 | 過年度から繰り越された未収入額 | |||
営業未収金 | 過年度から繰り越された営業活動に係る収益の未収入額 | |||
営業外未収金 | 過年度から繰り越された営業外収益に係る未収入額 | |||
その他未収金 | 過年度から繰り越された固定資産売却代金等上記以外の未収入額 | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期内に返却されるものを除く。) | |||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価格が3万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
材料 | 金属材料、木材、燃料、薬品等 | |||
その他貯蔵品 | 廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品 | |||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計及び職員に対する短期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への短期貸付金 | |||
職員貸付金 | 職員に対する短期貸付金 | |||
前払金 | ||||
前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
前払消費税 | 年度途中において中間納付する消費税及び地方消費税額 | |||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
仮払消費税 | 課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額 | |||
特定収入仮払消費税 | 特定収入割合が5%超の場合の資本的収入の特定収入を財源として行われた資本的支出の課税仕入に係る控除できない消費税額 | |||
その他雑流動資産 | 上記以外でその他流動資産に属するもの |
4 負債
款 | 項 | 目 | 節 | |
固定負債 | ||||
企業債 | 建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く) | |||
公共下水道事業債 | 建設改良費の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く)のうち下水道事業債のもの | |||
流域下水道事業債 | 建設改良費の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く)のうち流域下水道事業債のもの | |||
準建設改良企業債 | 建設改良費に準ずる経費の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く) | |||
資本費平準化債 | 資本費平準化債(1年内に償還期限の到来するものを除く) | |||
その他企業債 | 上記以外の企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く) | |||
他会計借入金 | 建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金(1年内に償還期限の到来するものを除く) | |||
一般会計借入金 | 一般会計から借り入れた長期借入金(1年内に償還期限の到来するものを除く) | |||
その他会計借入金 | 一般会計以外の会計から借り入れた長期借入金(1年内に償還期限の到来するものを除く) | |||
引当金 | 将来生ずることが予想される支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みを除くもの | |||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当金額 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く) | |||
その他引当金 | 上記以外の引当金(1年内に使用される見込みのものを除く) | |||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | ||||
一時借入金 | 1年以に返済しなければならない借入金 | |||
一時借入金 | 起債前借以外の一時借入金 | |||
起債前借 | 起債対象事業の完成までに事業費の支払に充てるために借り入れる資金 | |||
企業債 | 1年内に償還期限の到来する企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
公共下水道事業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費の財源に充てるために発行する企業債のうち下水道事業債のもの | |||
流域下水道事業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費の財源に充てるために発行する企業債のうち流域下水道事業債のもの | |||
準建設改良企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費に準ずる経費の財源に充てるために発行する企業債 | |||
資本費平準化債 | 1年内に償還期限の到来する資本費平準化債 | |||
その他企業債 | 1年内に償還期限の到来する上記以外の企業債 | |||
他会計借入金 | 1年内に償還期限の到来する建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金 | |||
一般会計借入金 | 1年内に償還期限の到来する一般会計から借り入れた長期借入金 | |||
その他会計借入金 | 1年内に償還期限の到来する一般会計以外の会計から借り入れた長期借入金 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
営業外未払金 | 営業活動以外に係る取引により発生する未払金 | |||
未払消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税の納税計算に基づき納税が予定される消費税及び地方消費税額 | |||
その他営業外未払金 | 上記以外の営業外未払金 | |||
その他未払金 | 上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 営業活動に係る収益の前受金 | |||
営業外前受金 | 営業活動以外に係る収益の前受金 | |||
その他前受金 | 上記以外の前受金 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | 将来生ずることが予想される支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
賞与引当金 | 賞与引当金繰入額から繰入された額 | |||
修繕引当金 | 修繕費引当金繰入額から繰入された額 | |||
その他引当金 | その他引当金繰入額から繰入された額 | |||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
預り金 | ||||
預り保証金 | 契約保証金、入札保証金等 | |||
預り諸税 | 所得税、住民税、電気料金、電信電話料等の預り金 | |||
その他預り金 | ||||
預り有価証券 | 国債証書、地方債証書、社債券等預り有価証券 | |||
仮受消費税 | 課税売上げに係る消費税及び地方消費税額 | |||
その他雑流動負債 | 上記以外のその他流動負債 | |||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金 | ||||
一般会計繰入金 | ||||
国庫補助金 | ||||
受益者負担金 | ||||
事業負担金 | ||||
元金償還金充当一般会計繰入金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | 資産の減価償却に伴う長期前受金の収益化額の累計額 | |||
長期前受金収益化累計額 | ||||
一般会計繰入金 | ||||
国庫補助金 | ||||
受益者負担金 | ||||
事業負担金 | ||||
元金償還金充当一般会計繰入金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
その他長期前受金 |
5 資本
款 | 項 | 目 | 節 | |
資本金 | ||||
自己資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(地方公営企業法(以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額等 | |||
組入資本金 | 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額 | |||
組入資本金 | 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | 資本取引によって企業内に留保された剰余によるもの(資本金に属するものを除く) | |||
一般会計繰入金 | ||||
国庫補助金 | ||||
受益者負担金 | ||||
事業負担金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
その他資本剰余金 | ||||
利益剰余金 | 損益取引によって企業内に留保された剰余によるもの | |||
減債積立金 | 法第32条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | 法第32条第1項、令第24条第2項の規定により積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 令第24条第1項の規定により建設又は改良のために積み立てた額 | |||
その他積立金 | ||||
未処分利益剰余金 | 前年度末における繰越利益剰余金の額に当年度の純利益の金額を加減した額 | |||
未処分利益剰余金 | 前年度末における繰越利益剰余金の額に当年度の純利益の金額を加減した額 | |||
前年度未処分利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金 | 前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額 | |||
未処理欠損金 | 前年度末における繰越欠損金の額に当年度の純損失の金額を加減した額 | |||
前年度未処理欠損金 | ||||
繰越欠損金 | 前年度末処理欠損金の額から前年度欠損金処理額を控除して得た繰越欠損金の額 |