○富士川町がん患者アピアランスケア助成事業実施要綱
令和5年12月15日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、がん患者の生活の質の向上を図るため、がん治療に伴う外見変化を補完する補整具の購入費用に対し、助成金を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この告示による助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 助成金の申請時において、本町に住所を有する者
(2) がんの治療を受けた者又は現に受けている者
(3) がんの治療に起因する脱毛又は外科的治療等による乳房の変形に対する補整具を購入した者
(4) 助成を受けようとする補整具の購入費用について、他の制度による助成等を受けていない者
(助成対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費は、次の各号に掲げる補整具(以下「助成対象補整具」という。)の購入費用とする。ただし、補整具の購入費用は、医療保険適用外のものに限るものとする。
(1) ウィッグ(部分用を含む。)及び頭皮保護用のネット
(2) 乳房用の補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)
(3) 人工乳房・乳頭(乳房再建術等により体内に埋め込まれたものを除く。)
(1) がん治療に関する説明書、診断書、治療方針計画書等(がん治療を受けたこと又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類に限る。)
(2) 助成対象補整具の購入に係る領収書(申請者の氏名、購入した年月日、品名、金額及び台数の記載のあるもの)
(3) 助成金の振込みを希望する口座の通帳等の写し(カナ名義及び口座番号が確認できるもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の支払い)
第7条 町長は、前条に規定する助成の決定をしたときは、助成金を申請者の指定する金融機関に口座振替の方法により支払うものとする。
(対象者の資格確認)
第8条 町長は、申請者が第2条各号に定める対象者の要件を満たしているか確認するために、住民基本台帳情報等を参照するとともに、必要に応じて関係機関へ問い合わせることができるものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号の規定は、令和5年4月1日以降に補整具を購入した者に適用する。
別表(第4条関係)
助成対象補整具 | 助成金の額 | 助成の回数 |
ウィッグ(部分用ウィッグ、ヘアーエクステンション及び頭皮保護用のネットを含む。)、帽子(毛付きのものを含む。) | 助成1回につき2万円 | 1人あたり1回 |
乳房用の補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。) | 助成1回につき2万円 | 1人あたり左右1回ずつ |
人工乳房・乳頭(乳房再建術等により体内に埋め込まれたものを除く。) | 助成1回につき10万円 | 1人あたり左右1回ずつ |