○富士川町株式会社ふじかわまちづくり公社補助金交付要綱
令和5年9月22日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、富士川町の観光物産の振興を図るため、株式会社ふじかわまちづくり公社(以下「まちづくり公社」という。)の運営に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、まちづくり公社の運営に要する経費とし、次に掲げるものとする。
(1) まちづくり公社が雇用する社員に係る人件費
(2) 施設、設備等に係る維持管理費
(3) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 前条に規定する補助金の額は、関係書類の内容を審査した上で、予算の範囲内において町長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第4条 まちづくり公社は、補助金の交付を受けようとするときは、富士川町株式会社ふじかわまちづくり公社補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算(精算)書(様式第2号)又はこれに代わる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(概算払による交付)
第6条 補助金の交付は、概算払の方法によるものとする。
3 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決算及び実績報告)
第8条 まちづくり公社は、補助金の交付の対象となる年度の予算執行が終了したときは、富士川町株式会社ふじかわまちづくり公社補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて当該予算の執行が終了した日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算(精算)書(様式第2号)又はこれに代わる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的に反して不当に使用したと認められるとき。
(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(4) その他町長が交付決定の取消し又は補助金の返還の必要があると認めたとき。
(補助金の経理)
第11条 まちづくり公社は、補助金に係る経理について、収支を記載した帳簿を整え、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を補助金の交付の対象となる年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。