○富士川町森林環境譲与税活用検討委員会設置要綱

令和5年8月17日

告示第49号

(設置)

第1条 森林環境譲与税の活用に関することについて検討するため、富士川町森林環境譲与税活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、森林環境譲与税の活用に関することについて検討するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町内林業事業体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 公募委員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 町職員

(6) その他町長が適当であると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 委員長は、第2条に規定する所掌事項について、その検討結果を町長に報告するものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

富士川町森林環境譲与税活用検討委員会設置要綱

令和5年8月17日 告示第49号

(令和5年8月17日施行)