○富士川町森林環境譲与税活用検討委員会設置要綱
令和5年8月17日
告示第49号
(設置)
第1条 森林環境譲与税の活用に関することについて検討するため、富士川町森林環境譲与税活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、森林環境譲与税の活用に関することについて検討するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町内林業事業体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 公募委員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 町職員
(6) その他町長が適当であると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、第2条に規定する所掌事項について、その検討結果を町長に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。