○(仮称)富士川町立統合中学校建設工事設計業務アドバイザー設置要綱

令和5年7月14日

教委告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、増穂中学校と鰍沢中学校を統合し、新たな中学校を設置することに伴い、(仮称)富士川町立統合中学校の改修及び新校舎の建設工事設計業務事業(以下「設計事業」という。)を実施するにあたり、専門的見地から設計事業の実施に資する助言及び情報の提供を得るため、(仮称)富士川町立統合中学校建設工事設計業務アドバイザー(以下「設計アドバイザー」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 設計アドバイザーは、設計事業に関し、次に掲げる事項について専門的見地からの助言を行う。

(1) 土地利用に関すること。

(2) 校舎の建築物の設計に関すること。

(3) 校舎建設に伴う外構設計に関すること。

(4) その他、教育長が必要と認める事項に関すること。

(委嘱)

第3条 設計アドバイザーは、校舎設計に関する専門的知識を有する者を教育長が委嘱する。

(任期)

第4条 設計アドバイザーの任期は、委嘱された日から当該日の属する年度の末日までとする。

(守秘義務)

第5条 設計アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(報償費)

第6条 設計アドバイザーに対する報償は、予算の範囲内で支給する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(仮称)富士川町立統合中学校建設工事設計業務アドバイザー設置要綱

令和5年7月14日 教育委員会告示第9号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年7月14日 教育委員会告示第9号