○富士川町観光まちづくり会議設置要綱

令和5年6月1日

告示第35号

(設置)

第1条 官民連携による観光まちづくりを推進するため、一元的な取組や計画策定について、合意形成できる仕組みを構築することを目的に、富士川町観光まちづくり会議(以下「まちづくり会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 まちづくり会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 観光まちづくりの推進に関すること。

(2) 地域づくり法人の運営に関すること。

(3) その他会長がまちづくり会議の目的の達成に必要と認めること。

(組織)

第3条 まちづくり会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 事業所又は関係団体の代表者

(2) 観光について見識を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 まちづくり会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、まちづくり会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 まちづくり会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 まちづくり会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 まちづくり会議の庶務は、政策秘書課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、まちづくり会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

富士川町観光まちづくり会議設置要綱

令和5年6月1日 告示第35号

(令和5年6月1日施行)