○富士川町ふるさと自治活動応援交付金要綱
令和5年5月25日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、自治組織が実施する地域活動の活性化を図るため、企業版ふるさと納税を活用して、自治組織の運営及び事業に必要な経費に対し、予算の範囲内において富士川町ふるさと自治活動応援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 交付金の対象は、富士川町区長等に関する規則(平成22年富士川町規則第5号)別表第1に定める各地区(以下「行政区」という。)とする。
(交付の基準)
第3条 交付金の交付の基準は、次に掲げる行政区の区分に応じ、当該各号に定める額とし、行政区のために寄附された企業版ふるさと納税を活用する。
(1) 寄附者が指定した行政区 寄附金額の10分の7に相当する額
2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付対象事業)
第4条 交付金の交付の対象となる事業は、行政区が実施する事業で次に掲げるものとする。
(1) 行政区の運営及び振興に関する事業
(2) 住民相互の交流、福祉の向上、健康増進、文化の振興、自主防災、青少年健全育成等を目的とした事業
(3) 魅力ある地域づくりに資する事業
2 前項の規定にかかわらず、特定の政治、宗教、思想等に関連した事業については、交付金の交付の対象としない。
(交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする行政区(以下「申請行政区」という。)は、町長が別に定める日までに富士川町ふるさと自治活動応援交付金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付金の積立て)
第7条 行政区は、交付金を翌年度以降において行う事業に充てようとするときは、交付金の全部又は一部を積み立てることができる。
2 町長は、前項の通知をした日から6月以内に行政区の指定する金融機関に口座振替の方法により、交付金を交付するものとする。
(交付金に係る経理)
第10条 行政区は、交付金に係る収支を明確にした帳簿その他関係書類を整理し、当該交付金の対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(報告及び調査)
第11条 町長は、行政区に対し、この交付金に係る必要な事項について報告を求め、又は調査することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。