○富士川町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年6月20日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、自転車用ヘルメットの購入費を補助することにより、自転車利用者ヘルメットの購入を促進するとともに着用の推進を図り、もって交通安全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(2) 自転車用ヘルメット 自転車に乗車する際に着用するために販売されているヘルメットであって、JIS規格(日本工業規格)又はSGマーク(一般財団法人製品安全協会が定めた基準への適合を同協会が示したもの)が貼付されているもの

(補助金の交付対象)

第3条 補助対象者は、町内に住所を有し、自転車用ヘルメットを購入しようとする者又はその保護者とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、富士川町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、富士川町自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の交付決定を受け自転車用ヘルメットを購入した者は、富士川町自転車用ヘルメット購入費補助金交付請求書(様式第3号)に領収書又は支出を証すべき書面を添付し、町長に請求するものとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 町内の事業者から購入する場合 購入に要する費用の2分の1(限度額1,500円)

(2) 町外の事業者から購入する場合 購入に要する費用の3分の1(限度額1,000円)

2 前項の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、第6条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金の額を決定し、当該請求者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請又は請求その他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

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富士川町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年6月20日 告示第38号

(令和5年7月1日施行)