○富士川町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
令和5年5月19日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、町内の保育所及び認可外保育施設(以下「保育所等」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象は、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)に基づき、町が保育対策総合支援事業費補助金の交付の決定を受けた事業で、保育所等が実施する別表の事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、第1条の目的に反した場合は期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月15日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)