○富士川町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和5年5月19日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、町内の保育所及び認可外保育施設(以下「保育所等」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 この補助金の交付の対象は、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)に基づき、町が保育対策総合支援事業費補助金の交付の決定を受けた事業で、保育所等が実施する別表の事業(以下「補助事業」という。)とする。

(交付額の算定方法)

第3条 この補助金の交付額は、別表の左欄に掲げる補助事業に同表の中欄に掲げる基準額、同表の右欄に掲げる対象経費の実支出額及び総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額のうちいずれか低い額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする保育所等(次条において「申請保育所等」という。)は、富士川町保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、富士川町保育対策総合支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請保育所等に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた保育所等は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、富士川町保育対策総合支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、第1条の目的に反した場合は期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月15日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業

基準額

対象経費

保育環境改善等事業

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)別表に定める基準額

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)別表に定める対象経費

認可外保育施設の衛生・安全対策事業

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富士川町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和5年5月19日 告示第32号

(令和5年12月15日施行)