○富士川町地域スポーツチームによる地方創生支援事業補助金交付要綱
令和5年2月24日
教委告示第4号の2
(設置)
第1条 富士川町の地域活性化、地域における雇用機会の創出及び地域活力の再生を図るため、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第1項に規定する地域再生計画に位置づけられた事業を実施する団体等に対して、富士川町地域スポーツチームによる地方創生支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、町と包括連携協定を締結したプロスポーツチーム等を運営する団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、富士川町人口ビジョン・総合戦略に資する事業であって、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 町の施策の推進に関する事業
(2) まちづくりに関する事業
(3) スポーツの振興に関する事業
(4) 生涯学習に関する事業
(5) 学生の地域活動及びボランティア活動への参加に関する事業
(6) 産学公の連携に関する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な経費で、別表に掲げる経費とする。
(補助金の原資等)
第5条 補助金は、地域再生法第13条の2に規定により、課税の特例の適用を受けた寄附金を原資とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定に対し、必要な条件を付すことができる。
(変更の決定)
第9条 町長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の内容の変更又は、中止を決定し、補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(遂行状況報告)
第10条 補助事業者は、事業の遂行について、町長から要求があった場合は、速やかに補助金遂行状況報告書(様式第7号)を提出するものとする。
(交付事業の遂行等の命令)
第11条 町長は、補助対象事業が交付決定の内容、又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者にその遂行等を命じることができる。
2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助対象事業の遂行の一時停止を命じることができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、実績報告書の提出があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第9号。以下「確定通知書」という。)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求及び支払)
第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が補助対象事業の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定をした補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるよう命ずることができる。
(1) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は、補助金の執行に関し、不正の行為があったとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還命令)
第16条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助金返還命令通知書(様式第12号)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命じるものとする。この場合において、補助事業者は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(補助金の執行経理)
第17条 補助事業者は、補助金の執行にあたっては、富士川町財務規則(平成22年富士川町規則第38号)の規定を準用するものとし、かつ、補助金の経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理)
第18条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業による取得財産等について、取得価格又は、効用の増加価格が50万円以上のものについては、財産等管理台帳(様式第13号)を備えて管理しなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助金取得財産等管理台帳に記載されたものについて、当該取得財産等の取得年度から、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまでの期間は、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は、廃棄しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第14号。以下「処分申請書」という)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、処分申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、その旨を財産処分承認(不承認)通知書(様式第15号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 補助事業者が、取得財産等を処分することにより、収入があると認める場合には、その収入の全部、又は、一部を補助事業者から町に納付させることができる。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
スポーツ環境の充実事業に関する経費 | ・各種スポーツ施設整備・改修費等 ・地域スポーツチーム応援のための経費 ・各種スポーツイベントの開催経費 ・試合、イベント等のための備品購入費等 ・町のスポーツ振興PRのための経費 |
防災環境の充実に関する経費 | ・災害時対応の施設整備等 |
各種スポーツ指導に関する経費 | ・学校体育指導のための経費 ・部活動地域移行のための経費 ・障がい者スポーツ指導のための経費 ・生涯スポーツの指導のための経費 ・スポーツ指導者講習のための経費 |
国際・SDGsに関する経費 | ・地域スポーツチームによる異文化交流のための経費 |
地域経済活性化に関する経費 | ・各種スポーツイベント等への地域企業参画のための経費 ・県内、県外スポンサー誘致のための経費 |
関係人口・地域生産人口の増大に関する経費 | ・地域スポーツチーム選手、スタッフの就業先の確保のための経費 ・県内、県外スポンサー企業の地域参入のための経費 |
新たな観光コンテンツの開発に関する経費 | ・既存のコンテンツとスポーツツーリズムなど特色を生かした企画のための経費 |