○富士川町新中学校開校検討委員会設置要綱

令和2年10月22日

教委告示第17号の2

(設置)

第1条 富士川町立中学校の統合を円滑に推進するとともに、これに伴い設置する新たな中学校の開校に向けての準備を行うため、富士川町新中学校開校検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(1) 学校の名称、校歌、校章等に関すること。

(2) 学校の教育課程及び学校行事等に関すること。

(3) PTA等の組織及び運営に関すること。

(4) 学校の設備及び備品等に関すること。

(5) 学校の通学体制に関すること。

(6) 学校の歴史及び伝統の保存に関すること。

(7) その他開校準備に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員25人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地区の代表者

(3) 各小中学校長

(4) 各小中学校PTAの代表者

(5) 保育所及び幼稚園の保護者の代表者

(6) その他教育委員会が適当と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から新たな中学校が新校舎に移転するときまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会を公開により行うことができる。

(部会)

第7条 検討委員会は、第2条に規定する検討事項について必要があると認めたときは、調査検討部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会は、委員長が任命する委員をもって組織する。

3 部会に部長及び副部長をそれぞれ1名置き、委員の互選によりこれを定める。

4 部長は、部会を代表し、部会の結果を検討委員会に報告する。

5 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 部会の会議は、部長が招集し、その議長となる。

7 部会の会議には、関係する者が出席し発言することができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる検討委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(令和5年2月24日教委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

富士川町新中学校開校検討委員会設置要綱

令和2年10月22日 教育委員会告示第17号の2

(令和5年2月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年10月22日 教育委員会告示第17号の2
令和5年2月24日 教育委員会告示第4号