○富士川町大柳川渓流公園管理者選定委員会設置要綱
令和5年3月22日
告示第22号
(設置)
第1条 富士川町大柳川渓流公園の管理者を選定するため、富士川町大柳川渓流公園管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、大柳川渓流公園の管理者の選定に関することについて協議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 地域住民の代表
(2) 町職員
(3) その他町長が適当であると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第7条の規定による報告の日までとする。
2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会には委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(報告)
第7条 委員長は、第2条に規定する所掌事項について、その選定結果を町長に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、土木整備課が行う。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。