○富士川町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い取扱要綱

令和5年3月22日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係るHPVワクチンの任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定める。

(償還払いの対象者)

第2条 償還払いの対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(償還払いと同種のものであると町長が認める措置による費用の助成を本町以外の市区町村から受けた者を除く。)とする。

(1) 令和4年4月1日時点で本町に住民登録があること。

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにHPVワクチンの定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。

(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。

(償還払いの額)

第3条 償還払いの額(以下「償還額」という。)は、1回につき1万5,720円とする。ただし、1回の接種費用が1万5,720円に満たない場合は、当該予防接種費用の額とする。

2 償還額は、接種を行った医療機関に対し支払った接種費用の額とする。この場合において、接種に要した交通費、宿泊費、次条に掲げる書類の発行に要した文書料等)は、接種費用に含まない。

3 前2項の規定にかかわらず、償還払いを受けようとする者が次条第1項第1号に掲げる書類を提出しない場合の償還額は、償還払いの申請日の属する年度における町長が定めるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種に係る基準単価から事務費等を除いた額とする。

(償還払いの申請)

第4条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類等を添付することができない場合には、富士川町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)の提出をもって同号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)

(2) 申請者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)

(申請期限)

第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月31日とする。

(審査及び支給決定)

第6条 町長は、第4条の規定による申請があった場合は、償還払いの可否を審査し、償還払いを行うことを決定したときは、富士川町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給決定通知書(様式第3号)により、行わないことを決定したときは、富士川町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還払いの返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 町は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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富士川町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い取扱要綱

令和5年3月22日 告示第21号

(令和5年3月22日施行)