○富士川町ふるさと応援基金条例施行規則
令和5年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町ふるさと応援基金条例(令和5年富士川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の範囲)
第2条 条例第1条に規定する事業の範囲は、第2期富士川町まち・ひと・しごと創生推進計画に係る次に掲げる事業とする。
(1) 富士川町に仕事をつくる事業
(2) 富士川町への人の流れをつくる事業
(3) 結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業
(4) 魅力的な富士川町をつくる事業
2 寄附者は、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
(寄附金)
第3条 条例第2条第1項の寄附金は、富士川町スポーツ振興基金条例(令和5年富士川町条例第20号)第1条のスポーツ振興に係る指定寄附金以外の寄附金とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。