○富士川町ふるさと応援基金条例施行規則

令和5年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町ふるさと応援基金条例(令和5年富士川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 条例第1条に規定する事業の範囲は、富士川町まち・ひと・しごと創生推進計画に係る次に掲げる事業とする。

(1) 富士川町における安定した雇用を創出する事業

(2) 富士川町への新しいひとの流れをつくる事業

(3) 富士川町で若い世代の結婚・出産・子育ての希望を叶える事業

(4) 富士川町の時代にあった地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する事業

2 寄附者は、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

(寄附金)

第3条 条例第2条第1項の寄附金は、富士川町スポーツ振興基金条例(令和5年富士川町条例第20号)第1条のスポーツ振興に係る指定寄附金以外の寄附金とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

富士川町ふるさと応援基金条例施行規則

令和5年3月17日 規則第2号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和5年3月17日 規則第2号