○富士川町出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年2月15日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町内の妊婦及び乳幼児を養育する者に対し、富士川町出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、妊婦がいる世帯及び乳幼児を養育する世帯が安心して出産・子育てができる環境を作ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付金の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のからまでに掲げる者のうち、給付金の申請時点で富士川町内に住所を有する者

 令和5年2月15日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者)であって、妊娠届出時に町が実施するアンケート及び面談を受けた者(以下「支給妊婦」という。)

 令和4年4月1日から令和5年2月15日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)であって、町が実施するアンケートに回答した者

 令和4年4月1日から令和5年2月15日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)であって、町が実施するアンケートに回答した者

(2) 次の又はに掲げる者であって、給付金の申請時において富士川町内に住所を有する者(同一の対象児童に係る対象者が2人以上いる場合は、いずれか1人に限る。)

 令和5年2月15日以降に出生した児童の養育者であって、新生児訪問時に町が実施するアンケート及び面談を受けた者(以下「支給養育者」という。)

 令和4年4月1日から令和5年2月15日までに出生した児童の養育者であって、町が実施するアンケートに回答した者(以下「遡及支給養育者」という。)

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる者には、給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給妊婦及び前条第1項第1号イ又はに該当する者(以下「遡及支給妊婦」という。) 妊娠1回につき、50,000円

(2) 支給養育者及び遡及支給養育者 対象児童1人につき、50,000円

(出産応援給付金の申請)

第4条 前条第1号に規定する給付金(以下「出産応援給付金」という。)の支給を受けようとする者は、富士川町出産応援給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申請を行うものとする。

(1) 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証又は健康保険証等)の写し

(2) 振込先口座番号及び口座名義がわかる通帳又はキャッシュカード等の写し

(3) 母子健康手帳の妊娠中の経過欄の写し等妊娠を証明する書類

(子育て応援給付金の申請)

第5条 第3条第2号に規定する給付金(以下「子育て応援給付金」という。)の支給を受けようとする者は、富士川町子育て応援給付金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、申請を行うものとする。

(1) 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証又は健康保険証等)の写し

(2) 振込先口座番号及び口座名義がわかる通帳又はキャッシュカード等の写し

(3) 母子健康手帳(出生届出済証明のページ)の写し

(申請期限)

第6条 申請期限については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とし、申請がなかった場合は辞退したものとみなす。

(1) 支給妊婦 妊娠中

(2) 支給養育者 生後4月以内

(3) 遡及支給妊婦及び遡及支給養育者 事業開始日から3月以内

2 災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に申請が行えることとする。ただし、支給養育者及び遡及支給養育者にあっては対象児童が3歳に達する日以降、遡及支給妊婦及び遡及支給養育者にあっては令和6年3月1日以降の申請はできないものとする。

(返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段によって給付金の支給を受けた者があるときは、その者が既に受けた金額の全額を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年2月15日から施行する。

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富士川町出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年2月15日 告示第8号

(令和5年2月15日施行)