○富士川町歴史文化館塩の華ボランティアガイド設置要綱

令和4年12月26日

教委告示第25号

(設置)

第1条 富士川町歴史文化館塩の華(以下「塩の華」という。)において、町の歴史、文化、自然、観光地等を来館者に案内するため、富士川町歴史文化館塩の華ボランティアガイド(以下「ガイド」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 ガイドは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 来館者に対する展示資料の説明及び案内に関すること。

(2) 塩の華の開館及び閉館作業に関すること。

(3) 町の観光案内に関すること。

(4) その他、塩の華の管理運営に関すること。

(募集)

第3条 ガイドは、町の歴史及び文化に精通している者又は興味を持つ者を対象とし、町が広く公募するものとする。

(ガイドの申込み)

第4条 ガイドとして登録しようとする者は、富士川町歴史文化館塩の華ボランティアガイド申込書(様式第1号)により教育委員会に申込みをするものとする。

(ガイドの登録)

第5条 富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の規定により申込みをした者をガイドとして適当であると認めた場合は、富士川町歴史文化館塩の華ボランティアガイド台帳(様式第2号)に登録する。

2 教育委員会は、前項の規定により登録した者に対し、富士川町歴史文化館塩の華ボランティアガイド認定書(様式第3号)を交付する。

3 ガイドの登録の有効期間は、前項の規定による交付を受けた日から5年間とする。

(登録の取消し)

第6条 教育委員会は、ガイドが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録辞退の申し出があったとき。

(2) 活動の要請を正当な事由なく拒絶する状態が長期間継続したとき。

(3) ガイドとして不適格と認められる事実があったとき。

(報償)

第7条 教育委員会は、ガイドの業務に対して、予算の範囲内で報償を支給する。

(守秘義務)

第8条 ガイドは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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富士川町歴史文化館塩の華ボランティアガイド設置要綱

令和4年12月26日 教育委員会告示第25号

(令和4年12月26日施行)