○富士川町ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和4年12月16日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、町がふるさと納税制度を活用して実施するガバメントクラウドファンディングに関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ガバメントクラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し、町が事業を実施するために必要な経費を、インターネット等を通じて広く不特定多数の人々から集める資金調達の仕組みをいう。

(2) ふるさと納税 町に対する地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する寄附をいう。

(3) プロジェクト 町の課題解決及び活性化のため、町が主体となって行う事業をいう。

(4) 寄附者 プロジェクトに共感し、資金提供を行う者をいう。

(5) 返礼品等 町の魅力発信につながり、町内で製造、加工、採取、栽培等をしている商品又は提供するサービスをいう。

(申込み)

第3条 寄附者は、インターネット上の所定の申込みフォームにより申し込まなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあった場合は、内容等を確認の上、適切であると認めたときは、当該寄附者から納付書又はクレジットカードによる寄附金の納付を受けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、同項に規定する方式以外の方式により寄附金を受け入れることができる。

(プロジェクト)

第4条 プロジェクトは、町長が別に定める。

(返礼品等の贈呈)

第5条 町長は、プロジェクトごとに返礼品等を定めることとし、寄附者へ金額に応じて定める返礼品等を贈呈する。ただし、返礼品等の贈呈を予定しないプロジェクト又は寄附者が返礼品等の受贈を希望しない場合は、この限りでない。

(氏名の公表)

第6条 町長は、寄附者の了解を得て、寄附者の氏名を公表することができるものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 本事業により取得した個人情報は、富士川町個人情報保護条例(平成22年富士川町条例第10号)の定めるところにより適正に管理するとともに、当該個人情報を本事業以外の目的で使用してはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

富士川町ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和4年12月16日 告示第82号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和4年12月16日 告示第82号