○富士川町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱
令和4年10月27日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として実施する令和4年度電力・ガス食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下「価格高騰緊急支援給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 価格高騰緊急支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、富士川町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 同一世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)
(2) 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月から令和4年12月までの任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給の対象としない。
4 第1項第2号に該当する世帯のうち、基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し価格高騰緊急支援給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯は、支給の対象としない。
(支給対象者の特例)
第3条 前条第1項に規定する世帯主が基準日以降に死亡した場合で、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を支給対象者とする。
2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者がその旨を申し出た場合は、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)に係る価格高騰緊急支援給付金について、基準日において町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者に支給することができる。
3 申出者に係る支給に関し、該当する事例及び満たすべき要件その他必要な事項は、町長が別に定める。
(支給の額)
第4条 価格高騰緊急支援給付金の支給の額は、1世帯当たり5万円とする。
2 価格高騰緊急支援給付金の支給を受けようとする者のうち確認書を送付されたもの(以下「確認者」という。)は、確認書に必要事項を記入し、町に提出するものとする。
3 町による価格高騰緊急支援給付金の支給は、確認者が指定した金融機関の口座に振り込む方式により行うものとする。
(通知による支給の方式)
第6条 町長は、前条の規定に関わらず、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和4年度富士川町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務実施要綱(令和4年富士川町告示第52号)第1条に規定する「非課税世帯等給付金」をいう。)のうち令和4年度の市町村民税均等割が非課税である世帯として支給した世帯等であって、令和4年6月2日から基準日までに当該世帯に転入した者がいない世帯等並びに第2条第1項第1号及び第2号に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯として町長が別に定めるものに対し、価格高騰緊急支援給付金の支給の通知を行うものとする。
3 町長が別に定める期日までに前項の届出がないときは、町長は速やかに支給を決定し、通知対象者に対し、価格高騰緊急支援給付金を支給する。
2 町による価格高騰緊急支援給付金の支給は、申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方式により行うものとする。
4 町長は、申請書の提出に当たり、申請者から公的身分証明書の写し等の提出又は提示をさせることにより、申請者本人であることを確認するものとする。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が必要と認める者
2 前項の規定により、代理人が確認書を提出するときは、確認書に必要事項を記載し、支給の申請をするときは原則として委任状を提出するものとする。この場合において、町長は、当該代理人から公的身分証明書の写し等の提出又は提示をさせることにより、代理人本人であることを確認するものとする。
(提出期限)
第9条 確認書及び申請書の提出期限は、令和5年1月31日とする。
(支給の決定)
第10条 町長は、確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、適当と認めるときは、当該確認者又は申請者に対し価格高騰緊急支援給付金を支給する。
(価格高騰緊急支援給付金に関する周知)
第11条 町長は、価格高騰緊急支援給付金の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法により住民に周知するものとする。
(申請等が行われなかった場合の取扱い)
第12条 町長は、第9条の提出期限までに確認書又は申請書の提出がなかった場合は、支給対象者が価格高騰緊急支援給付金の支給を辞退したものとみなす。
2 町長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、町長が確認に努めたにもかかわらず、確認書又は申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請等が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた者に対し、支給した当該給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 価格高騰緊急支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、価格高騰緊急支援給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年11月1日から施行する。