○富士川町歴史文化館運営検討委員会設置要綱
令和4年8月25日
教委告示第13号
(設置)
第1条 富士川町歴史文化館(以下「歴史文化館」という。)を設置し、適正な管理及び運営を図るため、富士川町歴史文化館運営検討委員会(以下「委員会」という)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項の方針について、検討するものとする。
(1) 歴史文化館の事業に関すること。
(2) 歴史文化館の展示内容の整備及び充実に関すること。
(3) その他歴史文化館の管理及び運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 社会教育関係者
(2) 学校教育関係者
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会には委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(富士川町歴史文化施設資料館検討委員会設置要綱及び富士川町歴史文化施設人物館展示内容検討委員会設置要綱の廃止)
2 富士川町歴史文化施設資料館検討委員会設置要綱(令和3年富士川町教委告示第3号)及び富士川町歴史文化施設人物館展示内容検討委員会設置要綱(令和3年富士川町教委告示第4号)は、廃止する。
(会議の招集の特例)
3 この告示の施行日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。
附則(令和4年12月16日教委告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。