○令和4年度富士川町生活困窮者緊急生活支援金支給事務実施要綱

令和4年7月29日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」(令4年4月26日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、生活困窮世帯等に対して実施する富士川町生活困窮者緊急生活支援金支給事務に関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 富士川町生活困窮者緊急生活支援金(以下「生活支援金」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和4年6月1日(以下「基準日」という。)において、富士川町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも登録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 同一世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者、市町村民税所得割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(以下「生活困窮世帯等」という。)

(2) 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日から令和4年9月30日までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が前号と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税所得割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税所得割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給の対象としない。

3 第1項の規定にかかわらず、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」及び「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の対象となる世帯は支給の対象としない。

(支給対象者の特例)

第3条 前条第1項に規定する世帯主が基準日以降に死亡した場合で、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を支給対象者とする。

2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者がその旨を申し出た場合は、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)に係る生活支援金について、基準日において町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者に支給することができる。

3 申出者に係る支給に関し、該当する事例及び満たすべき要件その他必要な事項は、町長が別に定める。

(支給の額)

第4条 生活支援金の支給の額は、1世帯当たり15,000円とする。

(生活困窮世帯等に係る確認及び支給の方式)

第5条 町長は、第2条第1項第1号に該当すると確認できる者に対し、生活困窮者緊急生活支援金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を送付するものとする。

2 生活支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)のうち、確認書を送付されたものは、確認書に必要事項を記入し、町に提出するものとする。

3 町による生活支援金の支給は、申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方式より行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、申請者が金融機関に口座を開設していない場合又は金融機関から著しく離れた場所に居住している場合に限り、現金を交付することにより支給することができる。

(申請及び支給の方式)

第6条 生活支援金の支給を受けようとするものは、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提出するものとする。

(1) 生活困窮世帯等のうち前条第1項の規定による確認書の送付を受けなかった世帯 生活困窮者緊急生活支援金申請書(請求書)(様式第2号)

(2) 家計急変世帯 生活困窮者緊急生活支援金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第3号)及び簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式第4号)

2 当該支給対象者による前項に規定する書類(以下「申請書」という。)の提出及び町による生活支援金の支給は、次の各号のいずれかの方法により行う。

(1) 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 申請者が申請書を郵送し、又は町の窓口において提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合又は前2号による支給が困難な場合に限る。

3 町長は、申請書の提出に当たり、申請者から公的身分証明書の写し等を提出又は提示させることにより、申請者本人であることを確認するものとする。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として第5条の規定による確認書の提出又は前条の規定による支給の申請を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 前項の規定により、代理人が確認書を提出するときは、確認書の委任欄に必要事項を記載し、支給の申請をするときは委任状を提出するものとする。この場合において、町は、当該代理人から公的身分証明書の写し等を提出又は提示させること等により、代理人本人であることを確認するものとする。

3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(提出及び申請期限)

第8条 確認書の提出期限は、町長が当該確認書を発出した日から3月を経過した日とする。

2 申請書の提出期限は、令和5年1月31日とする。

(支給の決定)

第9条 町長は、確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し生活支援金を支給する。

(生活支援金に関する周知)

第10条 町長は、生活支援金支給事業の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法により住民に周知するものとする。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第11条 第8条第1項の提出期限又は同条第2項の提出期限までに確認書の提出又は申請書による申請がなされなかった場合は、支給対象者が生活支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、町長が確認に努めたにもかかわらず、確認書又は申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により生活支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った生活支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 生活支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、生活支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

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令和4年度富士川町生活困窮者緊急生活支援金支給事務実施要綱

令和4年7月29日 告示第63号

(令和4年8月1日施行)