○富士川町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱

令和4年6月17日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の生活を支援するため、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和4年6月13日付子発0613第2号厚生労働省子ども家庭局通知)別紙支給要領に基づき、富士川町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「本給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 対象児童 平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっているものについては、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)をいう。

(2) 支給対象者 対象児童を養育する者で、次条第1項第1号アからまでのいずれかに該当し、かつ、同項第2号ア又はに該当する者をいう。

(3) 児童手当等受給・非課税者 支給対象者のうち、次条第1号ア又はに該当し、かつ、同条第2号アに該当する者(同条第1号アに該当する者については、児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)という。

(4) 新規児童手当等受給・非課税者 支給対象者のうち、次条第1号ウ又はに該当し、かつ、同条第2号アに該当する者(第1号ウに該当する者については、児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)という。

(支給要件)

第3条 本給付金を受給することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次に掲げる養育要件のいずれかに該当する者

 令和4年4月分の児童手当(児童手当法による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給者(以下「児童手当受給者」という。)

 令和4年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者(以下「特別児童扶養手当受給者」という。)

 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者(以下「新規児童手当受給者」という。)

 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者(以下「新規特別児童扶養手当受給者」という。)

 からまでに掲げる者のほか、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、令和4年3月31日において日本国内に住所を有する者又は令和4年4月1日以後に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することとなった者

 からまでに掲げる者のほか、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条に規定する額以上の収入があり、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育する者であって、令和4年3月31日において日本国内に住所を有する者又は令和4年4月1日以降に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者

(2) 次に掲げる所得要件のいずれかに該当する者

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項で準用する場合を含む。)の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者

 に掲げる者のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和4年1月から令和5年2月までの任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、本給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者がそれぞれ同表の右欄に掲げる場合に該当する場合について、本給付金は、町長が適当と認める者に対して支給する。

児童手当等受給・非課税者

令和4年4月1日以後に死亡した場合

新規児童手当等受給・非課税者

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

その他の支給対象者

申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、本給付金を支給しない。

(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(支給額等)

第4条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

2 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)又は本給付金の算定の基礎となった児童は、対象児童から除かれるものとする。

3 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

4 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

(町が支給を実施する支給対象者の範囲)

第5条 町は、次の表の左欄に掲げる者がそれぞれ同表の右欄に掲げる場合に該当する場合、当該者へ本給付金を支給する。

児童手当等受給・非課税者

町が令和4年4月分の児童手当の受給資格を認定している場合又は町が令和4年4月分の特別児童扶養手当に係る事務を行う場合

新規児童手当等受給・非課税者

町が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格若しくは額の改定を認定した場合又は町が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格若しくは額の改定の認定の請求を受理した場合

その他の支給対象者

申請時点で町に居住する場合

(申請を要しない支給)

第6条 町長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、本給付金の受給の意向を確認した上で、支給を決定する。

2 前項の規定により受給の意向を確認した際、受給を希望しない者は、富士川町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)を町長に提出する。

3 町長は、第1項の支給の決定がなされた後、次の各号のいずれかの方法により、速やかに本給付金を支給する。この場合において、第4号に掲げる方法は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号から第3号までに掲げる方法による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 児童手当振込時における指定口座に振り込む方法

(2) 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方法

(3) 第1項の支給決定前までに、支給対象者が富士川町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方法

(4) 町が窓口において現金を交付することにより支給する方法

(申請による支給)

第7条 申請により本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、申請を行うものとする。

(1) 申請者の本人確認書類の写し

(2) 申請者の世帯の状況及び対象児童との関係性を確認できる書類の写し

(3) 受取口座を確認できる書類の写し

(4) 簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)及び簡易な所得見込額の申立書(様式第5号)ただし、第3条第1項第2号イに該当する申請者に限る。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により本給付金の支給の決定を行ったときは、次に掲げる方法により、本給付金を支給する。この場合において、第2号に定める方法は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号に定める方法による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方法

(2) 町が当該窓口において現金を交付することにより支給する方法

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が適当であると認める者とする。

(申請による支給に係る申請期限)

第9条 本給付金の申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年2月28日までとする。ただし、令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給については、令和5年3月15日までとする。

(本給付金の支給等に関する周知)

第10条 町長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、本給付金の支給対象者から第9条第1項に規定する申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合は、当該本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第6条第1項の規定による支給の決定を行った後、町が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の支給手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座の解約又は変更等の事由により令和5年3月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第7条第2項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町長が確認に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により令和5年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、本給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(告示の失効)

2 令和3年度富士川町子育て世帯等臨時特別支援事業給付金支給事務実施要綱(富士川町告示第65号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

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富士川町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得…

令和4年6月17日 告示第56号

(令和4年6月17日施行)