○富士川町魅力発信アンバサダー設置要綱

令和4年5月20日

告示第50号

(設置)

第1条 この告示は、観光、産業、文化、教育、自然環境等に関する富士川町の魅力を広く情報発信することにより、町のイメージアップ及び活性化を図るため、富士川町魅力発信アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を置く。

(活動)

第2条 アンバサダーは、次に掲げる活動を積極的に行うものとする。

(1) 町の知名度向上及びイメージアップを図るための情報発信

(2) 町の活性化に関する各種事業への協力及び提言

(3) その他町長が必要と認める活動

(委嘱)

第3条 アンバサダーは、町に愛着があり、かつ、町の活性化に対して熱意がある者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 町出身者で、居住又は活動の拠点が町外にあるもの

(2) 町外から町に移住した者

(3) 町にゆかりがある者

(4) その他町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 アンバサダーの任期は、設けないこととする。

(報償等)

第5条 アンバサダーの報償は、無償とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、第2条各号に定める活動に要する費用の弁償をすることができる。

(解嘱)

第6条 町長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間中であっても、これを解嘱することができる。

(1) 本人から解嘱の申出があったとき。

(2) 法令若しくはこの告示に規定する事項に違反し、又はアンバサダーとしての職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、アンバサダーとしての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がアンバサダーとして適当でないと認めたとき。

(町の支援)

第7条 町は、アンバサダーが第2条各号に定める活動を円滑に行うため、次に掲げるものを予算の範囲内で支給することができる。

(1) アンバサダーとしての名刺

(2) 町の広報誌その他刊行物

(3) 町のノベルティグッズ

(4) その他町長が必要と認めるもの

(庶務)

第8条 アンバサダーに関する庶務は、政策秘書課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

富士川町魅力発信アンバサダー設置要綱

令和4年5月20日 告示第50号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和4年5月20日 告示第50号