○富士川町猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱

令和4年6月17日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、猫の無秩序な繁殖の抑制を行うことにより、地域の良好な生活環境を保全するため、飼い猫又は地域に生息する飼い主のいない猫に不妊手術又は去勢手術(以下「手術」という。)を受けさせる者に対して、予算の範囲内においてその費用の一部を助成することとし、その交付に関しては、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内で猫を飼養・管理する者又は町内に生息する飼い主のいない猫の繁殖の抑制を希望する者

(交付額)

第3条 補助金の額は、手術に要した額とする。ただし、次に掲げる額を上限とする。

(1) 不妊手術 1匹につき15,000円

(2) 去勢手術 1匹につき10,000円

2 前項の規定にかかわらず、飼い主のいない猫への不妊手術及び去勢手術に係る補助金の額は、1匹につき、手術に要した額に1,000円を加算した額とする。ただし、前項に規定する額に1,000円を加算した額を上限とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ富士川町猫の不妊・去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請期限は、令和7年1月31日とする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、富士川町猫の不妊・去勢手術費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(手術の実施)

第6条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、交付の決定の日から30日以内に動物病院により手術を受けさせるものとする。

(交付請求)

第7条 前条の手術を受けさせた者は、富士川町猫の不妊・去勢手術費補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に手術費用の領収書を添付し、手術の日から30日以内に町長に請求するものとする。

(額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により請求書の提出を受けたときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、富士川町猫の不妊・去勢手術費補助金額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(取消し及び返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定内容その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他町長が交付決定の取消し又は補助金の返還の必要があると認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に第2条に規定する対象者が受けさせた手術については、第4条の規定にかかわらず、当該手術後において申請することができる。

(この告示の失効)

3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年3月17日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

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富士川町猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱

令和4年6月17日 告示第55号

(令和6年3月25日施行)