○令和4年度富士川町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務実施要綱
令和4年6月17日
告示第52号
令和3年度富士川町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務実施要綱(令和3年富士川町告示第4―2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)」に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として実施する令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「非課税世帯等給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 非課税世帯等給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和3年12月10日(以下「基準日」という。)において、富士川町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも登録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 同一世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)
(2) 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降申請日の属する月の前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給の対象としない。
3 第1項第1号の規定にかかわらず、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)に対する給付について、既に本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給の対象としない。
5 第1項第2号に該当する世帯のうち、基準日(令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付については、令和4年6月1日(以下同じ。))において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し非課税世帯等給付金を支給した場合、同一住所におけるその他の世帯は、支給の対象としない。
(支給対象者の特例)
第3条 前条第1項に規定する世帯主が基準日以降に死亡した場合で、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を支給対象者とする。
2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者がその旨を申し出た場合は、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)に係る非課税世帯等給付金について、基準日において富士川町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者に支給することができる。
3 申出者に係る支給に関し、該当する事例及び満たすべき要件その他必要な事項は、町長が別に定める。
(支給の額)
第4条 非課税世帯等給付金の支給の額は、1世帯当たり10万円とする。
2 当該支給対象者のうち、非課税世帯等給付金の支給を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、確認書に必要事項を記入し、郵送により、町に提出するものとする。
3 町による非課税世帯等給付金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式より行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、申請者が金融機関に口座を開設していない場合又は金融機関から著しく離れた場所に居住している場合に限り、現金を交付することにより支給することができる。
(1) 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 申請者が申請書を郵送し、又は町の窓口において提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合又は前2号による支給が困難な場合に限る。
3 町長は、申請書の提出に当たり、申請者から公的身分証明書の写し等を提出又は提示させることにより、申請者本人であることを確認するものとする。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が前項の規定により、確認書を提出するときは確認書の委任欄に必要事項を記載し、支給の申請をするときは委任状を提出するものとする。この場合において、町長は、当該代理人から公的身分証明書の写し等を提出又は提示させることにより、代理人本人であることを確認するものとする。
(提出及び申請期限)
第8条 確認書の提出期限は、町長が当該確認書を発出した日から3月を経過した日とする。
2 申請書の提出の期限は、令和4年9月30日とする。ただし、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付に係る申請書については、令和4年10月30日とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し非課税世帯等給付金を支給する。
(非課税世帯等給付金に関する周知)
第10条 町長は、非課税世帯等給付金の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法により住民に周知するものとする。
2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町長が確認に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により非課税世帯等給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った非課税世帯等給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 非課税世帯等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、非課税世帯等給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の令和3年度富士川町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務実施要綱第6条の規定により申請書を提出している世帯の手続の取扱いについては、改正後の令和4年度富士川町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務実施要綱第2条及び第5条の規定に関わらず、なお従前の例による。