○富士川町ケアプラン点検事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、本町の介護保険被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用するものに対して提供されるサービスの計画(以下「ケアプラン」という。)を点検することにより、適正な介護保険サービスの提供に基づく利用者の自立支援を促進するとともに、ケアプランを作成する介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)の資質の向上を図ることを目的とする。

(点検の対象)

第2条 点検の対象とするケアプランは、次に掲げる計画とする。

(1) 法第8条第24項に規定する居宅サービス計画

(2) 法第8条第26項に規定する施設サービス計画

(3) 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画

(点検の実施方法)

第3条 点検は、ケアマネジャーに対して、作成したケアプランに係る次に掲げる書類の提出を求めることにより行う。

(1) 利用者基本情報、アセスメント表及び課題分析表

(2) 居宅サービス計画書、施設サービス計画書又は介護予防サービス計画書

(3) サービス担当者会議録及び経過記録

(4) サービス利用票及びサービス利用票別表

(5) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、ケアプランの点検を実施しようとするときは、富士川町ケアプラン点検実施通知書(様式第1号)により居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、点検に当たって疑義が生じたときは、ケアマネジャーに内容を確認し、点検後、必要な助言及び指導を行うとともに、必要に応じてケアプランの見直し及び再提出を求めるものとする。

4 町長は、点検の結果、明らかに介護報酬の算定が不適切であると認めるときは、当該介護事業所に対して介護報酬の過誤調整を指示するものとする。

5 町長は、点検の結果、不適切なケアプランの作成によりケアマネジャーの属する事業所への指導が必要と判断したときは、当該事業所への調査及び必要に応じて法第23条に基づく照会を行うものとする。

6 町長は、点検の結果を富士川町ケアプラン点検結果通知書(様式第2号)により事業所に対し通知するものとする。

(実施主体)

第4条 点検の実施主体は、富士川町とする。ただし、町長が適当と認めた法人に委託することができる。

(守秘義務)

第5条 点検事業に係わる全ての職員等は、プライバシーの保護に万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、点検の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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富士川町ケアプラン点検事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 医療保険/第3節 介護保険
沿革情報
令和4年4月1日 告示第42号