○富士川町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
令和4年5月20日
教委告示第8号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、富士川町子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の策定を行うため、富士川町子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(1) 推進計画の策定に関すること。
(2) その他推進計画に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 教育関係者
(2) 学識経験者
(3) 各種団体代表者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から教育委員会において推進計画の策定の日までの間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。