○富士川町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第31号

富士川町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和3年富士川町告示第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、新規に婚姻した世帯の新生活に要する費用の一部について、予算の範囲内で、富士川町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、結婚生活に係る経済的不安を軽減するとともに、本町における定住及び本町への転入を促進し、もって本町の人口減少及び少子高齢化の抑制を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 第6条の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)の属する年度の初日の属する年の1月1日から翌年の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費用 婚姻を機に新たに住宅を取得し、又は賃借する際に要した費用であって、住宅の取得費用又は賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料の費用を合計した金額をいう。ただし、勤務する事業所から住居に係る手当が支給されている場合にあっては、当該手当分を除く。

(3) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払その他の引っ越しに係る費用をいう。

(4) リフォーム費用 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は除く。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付の対象となる世帯は、次の各号のいずれにも該当する新婚世帯又は前年度に補助金を受給した世帯で、その受給額が当該補助金の上限額に達しなかった世帯とする。

(1) 次条の規定により算出した世帯の所得が500万円未満である世帯

(2) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下である世帯

(3) 申請日において、夫婦共に本町の住民基本台帳に記録されている世帯

(4) 本町に申請日から2年以上定住することを誓約した世帯

(5) 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていない世帯

(6) 町税等を滞納している者がいない世帯

(7) 富士川町暴力団排除条例(平成24年富士川町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等がいない世帯

(8) 夫婦の一方又は双方が過去に結婚新生活支援事業による補助を受給していない世帯(他の自治体での受給を含む。)

(世帯の所得)

第4条 前条第1号に定める世帯の所得は、所得証明書を基に、申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から5月までの場合にあっては、前々年)の夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書を基に算出した夫婦の所得を合算した金額から貸与型奨学金の年間返済額(申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から5月までの場合にあっては、前々年)に返済した額をいう。第6条において同じ。)を控除した金額とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、住居費用、引越費用及びリフォーム費用を合計した額とし、夫婦共に婚姻日における年齢が、29歳以下である世帯にあっては1世帯当たり60万円、39歳以下である世帯にあっては1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、前年度に補助金を受給した世帯で、その受給額が当該補助金の上限額に達しなかったものに対する補助金は、当該上限額から受給済みの額を差し引いて得た額を上限額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付の対象となる期間は、申請日の属する年度の4月1日から3月31日までとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、富士川町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

(2) 住民票の写し

(3) 所得証明書

(4) 同意書兼定住誓約書(様式第2号)

(5) 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類(現に貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る。)

(6) 住宅の売買契約書の写し(住宅の購入の場合に限る。)

(7) 住宅の請負契約書の写し(住宅の新築の場合に限る。)

(8) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅の賃貸借の場合に限る。)

(9) 住宅手当支給証明書(様式第3号)(住宅の賃貸借の場合に限る。)

(10) 住居費用を支払ったことが分かる書類(住宅の購入、新築又は賃貸借の場合に限る。)

(11) 町税等の滞納がないことが分かる書類(納税証明書等)

(12) 引越費用に係る領収書の写し(引っ越しの場合に限る。)

(13) リフォーム費用に係る領収書の写し(リフォームの場合に限る。)

(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、富士川町結婚新生活支援事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(次項及び第10条において「補助対象者」という。)は、その申請事項に変更が生じた場合は、速やかに、富士川町結婚新生活支援事業補助金交付変更申請書(様式第5号)に、第6条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて、町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認の可否を決定したときは、富士川町結婚新生活支援事業補助金(交付・不交付)変更決定通知書(様式第6号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 第7条又は前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、富士川町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定内容その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の富士川町結婚新生活支援事業補助金交付要綱第6条の規定によりなされた補助金の交付の申請については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の富士川町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる第6条の規定による申請から適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。

(令和6年6月3日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の富士川町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる第6条の規定による申請から適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。

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富士川町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)