○富士川町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱
令和4年2月21日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特例保育を実施する施設(以下「教育・保育施設等」という。)並びに放課後児童健全育成事業を行う事業所(以下「放課後児童クラブ」という。)が新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育士・幼稚園教諭等及び放課後児童支援員等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を引き上げるための措置を実施するものに対し、富士川町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業及び補助率)
第2条 この補助金の対象となる者は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 教育・保育施設等が行う「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日府子本第1203号。以下「保育士等処遇改善事業実施要綱」という。)」に基づく事業(以下「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」という。)
(2) 放課後児童クラブが行う「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日子発1223第1号。以下「児童支援員等処遇改善事業実施要綱」という。)」に基づく事業(以下「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業」という。)
2 この補助金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 この補助金の額は、別表の第2欄に定める種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて申請するものとする。
(1) 実施する事業所の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 教育・保育施設等 保育士等処遇改善事業実施要綱に規定する事業計画書
イ 放課後児童クラブ 児童支援員等処遇改善事業実施要綱に規定する事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、令和4年2月から3月までに係る事業又は同年4月から9月までに係る事業それぞれにおいて行うものとする。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第7条 補助事業者は、町長が定める日までに、富士川町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 実施する事業所の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 教育・保育施設等 保育士等処遇改善事業実施要綱に規定する事業実績報告書
イ 放課後児童クラブ 児童支援員等処遇改善事業実施要綱に規定する事業実績報告書
(2) 事業収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求等)
第9条 補助事業者は、確定通知書の送付を受けたときは、速やかに富士川町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの告示に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(事業実績報告の訂正)
第11条 事業実績報告の訂正は、町長が額の確定を終了した後において、当該確定の基礎となった実績報告を訂正する事由が生じた場合に行うものとし、第7条に定める実績報告手続きに準じて、速やかに行うものとする。
(その他)
第12条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年12月20日から適用する。
別表(第2条関係)
1 区分 | 2 種目 | 3 基準額 | 4 対象経費 | 5 補助率 |
保育士等処遇改善臨時特例補助金 | 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 | 施設・事業所ごとに次により算出された額の合計額 1 賃金改善部分 補助基準額(※1)×年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数 2 国家公務員給付改定対応部分 補助基準額(※1)×年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数 ※1 「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日付け府子本第18号)別表に規定する補助基準額」に準ずる。 ※2 令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。なお、算出に当たっては、令和3年12月までは実績値とし、令和4年1月以降は推計値とする。推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。 | 職員の賃金及び本事業に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分 | 10/10 |
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 | 支援の単位ごとに次により算出された額の合計額 11,000円×賃金改善対象者数(※3)×事業実施月数 ※3 「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1箇月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1箇月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。なお、「賃金改善対象者数」については令和4年2月1日現在で放課後児童クラブに勤務している職員により算出すること。ただし、3月以降に新規採用等により、賃金対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金改善対象者数に反映し、算出すること。 | 職員の賃金及び本事業に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分 | 10/10 |