○富士川町部活動指導員配置要綱
令和4年2月25日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、富士川町立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の円滑な運営及び教員の働き方改革の実現を図るために、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を配置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、学校長の指揮監督の下、部活動の指導方針及び指導計画に基づき、次に掲げる職務を行うことができる。
(1) 技術指導
(2) 安全、障害予防等に関する知識及び技能の指導
(3) 大会、練習試合等の学校外活動の引率
(4) 用具及び施設の点検及び管理
(5) 部活動の管理運営
(6) 保護者、部活動関係者等への連絡
(7) 年間及び月間指導計画の作成
(8) 事故が発生した場合における現場対応
(9) 前各号に掲げるもののほか、部活動の実施について富士川町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事項
(要件)
第4条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者の中から委員会が任用する。
(1) 公務員(公立学校に勤務する非常勤講師を除く。)でない者
(2) 指導員の職務を行う部活動において、必要な知識及び技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者
(3) 指導員としての適正があると配置先の学校長が認める者
(任用手続)
第5条 学校長は、指導員の配置を必要とするときは、富士川町部活動指導員配置申請書(様式第1号)により、委員会に申請するものとする。
(任用期間)
第6条 指導員の任期は、任用した日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 指導員の勤務時間は、年間210時間以内とする。
2 指導員の勤務日及び勤務時間は、学校長が別に定める。
(報酬等)
第8条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、富士川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富士川町条例第6号)の定めるところによる。
(服務)
第9条 指導員は、その職務の遂行にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 学校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。
(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(災害補償)
第10条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により補償するものとする。
(解職)
第11条 委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該指導員を解職することができる。
(1) 心身の故障により、その職務に耐えられないとき。
(2) 職務の遂行に必要な適性を欠くことになったとき。
(3) 第9条の規定に違反したとき。
(勤務実績の報告)
第12条 指導員は、学校長の指定する日までに、富士川町部活動指導員勤務実績報告書(指導用)(様式第3号)を学校長に提出するものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、指導員を配置するために必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。