○富士川町家庭学習のための通信機器の貸与に関する要綱
令和3年12月27日
教委告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、富士川町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)においてインターネットを活用した家庭学習を実施するに当たり、無線通信環境がない家庭に対し、教育委員会で管理する通信機器を貸与することについて必要な事項を定める。
(貸与機器)
第2条 貸与する通信機器(以下「機器」という。)は、教育委員会で管理するモバイルルーター及びその附属品とする。
(貸与対象者)
第3条 貸与の対象者は、学校に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 家庭に無線通信環境がない児童等の保護者
(2) 故障等の影響により、一時的に家庭の無線通信環境に支障のある家庭の児童等の保護者
(3) その他、教育委員会が必要と認めた児童等の保護者
(貸与台数)
第4条 機器の貸与は、1世帯当たり1台とする。ただし、教育委員会が、機器を同一世帯の複数の児童等で利用することが適当でないと認めるときは、同一世帯に属する児童等の人数を上限として機器を対象者に貸与するものとする。
(貸与の申請)
第5条 機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町家庭学習のための通信機器貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出するものとする。
(貸与)
第7条 教育委員会は、前条の規定により、貸与の決定をしたときは、貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)へ機器を貸与する。
2 利用者が機器を受領したときは、富士川町家庭学習のための通信機器受領書(様式第3号)を教育委員会へ提出しなければならない。
(貸与の期間)
第8条 機器を貸与する期間は、第6条の規定による貸与の決定を受けた日から当該日の属する年度の3月31日までとし、引き続き貸与を受けようとする者は、再度申請をするものとする。
(費用負担)
第9条 機器の貸与に係る費用は無料とする。
2 通信料等の機器の利用にかかわる費用は、利用者が負担するものとする。
(遵守事項)
第10条 利用者は、機器を善良な管理者の注意をもって利用し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 機器は、家庭学習の目的でのみ利用すること。
(2) 機器を他者に利用させ、又は転貸しないこと。
(3) 機器を売却し、破棄し、又は故意に破損しないこと。
(4) 機器を利用して、他者に対し損害を与えないこと。
(破損又は紛失の届出)
第11条 利用者は、機器を破損し、又は紛失したときは、速やかに富士川町家庭学習のための通信機器破損・紛失届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、利用者に故意又は重大な過失があると認められるときは、機器を現状に復するための費用は、利用者が負担するものとする。
(1) 申請内容に変更が生じたとき。
(2) 利用者が第3条に規定する事項に該当しなくなったとき。
(3) 機器の貸与をやめるとき。
(貸与の取消し)
第13条 教育委員会は、利用者が第10条各号に定める事項に違反したとき、又は教育委員会が必要と認めるときは、機器の貸与の決定を取り消すことができる。
(台帳の備付け)
第15条 教育委員会は、貸与の状況を明らかにするために台帳を備え、機器を管理しなければならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。