○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う富士川町過疎対策のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う富士川町過疎対策のための固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年富士川町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(富士川町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例施行規則の廃止)
2 富士川町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例施行規則(令和2年富士川町規則第25号)は、廃止する。