○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う富士川町過疎対策のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月30日

規則第12号

(課税免除の申請等)

第2条 条例第5条に規定する固定資産税の課税免除の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町固定資産税課税免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査して免除の可否を決定し、その旨を富士川町固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第3条 町長は、条例第6条の規定により課税免除の取消しをしたときは、富士川町固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(富士川町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例施行規則の廃止)

2 富士川町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例施行規則(令和2年富士川町規則第25号)は、廃止する。

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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う富士川町過疎対策のための固定資産…

令和3年9月30日 規則第12号

(令和3年9月30日施行)