○富士川町ブロック塀等撤去改修費補助金交付要綱
令和3年9月29日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内に存する危険なブロック塀等の倒壊又は転倒による災害を防止するため、ブロック塀等の撤去又は改修を行う者に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造その他組積造による塀及び門柱をいう。
(2) 道路等 道路、公園その他公共施設の敷地であって、常時不特定多数の者に利用される土地をいう。
(3) 撤去 地震発生時において倒壊し、又は転倒する危険性のあるブロック塀等を取り除くことをいう。
(4) 改修 ブロック塀等の撤去を行い、当該ブロック塀等に換えて生け垣を設置することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、国、地方公共団体及びこれらに準ずる団体を除く。
(1) 町内に存するブロック塀等の所有者又は管理者(当該土地の納税義務者を含む。)であって、当該ブロック塀等の撤去又は改修を行う者
(2) ブロック塀等の撤去又は改修に対して他の補助又は補償を受けていない者
(3) 富士川町暴力団排除条例(平成24年富士川町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、販売又は収益を目的とした整地及び宅地造成並びに建物の解体に附随するブロック塀等の撤去は除く。
(1) 道路等に面するブロック塀等であって、高さ(基礎を含む地盤面からブロック塀等の上面までの高さをいう。)が60センチメートルを超えるものの撤去又は改修。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定による幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものに面するものは撤去のみを対象とする。
(2) 延長1メートル当たり2本以上の樹木を植栽するための改修
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表のとおりとし、30万円を上限とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町ブロック塀等撤去改修費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 位置図(縮尺1,500分の1程度とする。)
(2) 施工前の配置図及び写真(撤去し、又は改修するブロック塀等の状況が分かるもの)
(3) 計画図(配置図、平面図、立面図及び断面図)(改修の場合に限る。)
(4) 施工に要する費用の見積書の写し(内訳が記載されているものに限る。)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、一の敷地につき1回限りとする。
2 前項の承認を受けずに工事に着手した場合又は工事着手後に補助対象工事を変更した場合において、補助対象額が増加したときの当該増加分の経費は、補助対象外とする。
(工事完了報告)
第9条 補助対象者は、補助対象工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、富士川町ブロック塀等撤去改修工事完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象工事の完了を確認できる写真
(2) 補助対象工事に係る領収書の写し
(3) 完成図面(配置図、平面図、立面図及び断面図)(改修の場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、当該補助対象者の指定する金融機関に口座振替の方法により速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当するときは、富士川町ブロック塀等撤去改修費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 補助対象者は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された場合において、既に補助金が交付されているときは、町長が定める期日までに当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(補助決定者の責務)
第14条 補助対象者は、補助金の交付を受けた後においては、当該補助対象工事を行った場所を安全かつ良好な状態に保つよう努めなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象工事の内容 | 補助率 | 補助単価限度額 | ||
撤去(改修に伴う撤去を含む。) | ブロック塀等(基礎等擁壁部を含む。)の取壊し、運搬及び処分 | 実施経費の3分の2以内 | 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額。 (1) 実際の工事費 (2) 撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、2,000円を乗じて得た額。 | |
改修 | 生け垣 | 生け垣の新設 | 5,000円/m | |
支柱の購入 | 2,000円/m | |||
擁壁類(基礎部) | 12,600円/m |
注 なお、この表の区分により算定した額を合計し、1,000円未満を切り捨てた額とする。