○富士川町立図書館条例
令和3年6月16日
条例第12号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 富士川町立図書館
位置 南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1
(管理)
第3条 図書館の管理は富士川町教育委員会が行う。
(職員)
第4条 図書館に館長、司書、その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 図書館法第14条の規定に基づき、図書館に図書館協議会を置く。
2 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とする。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。