○富士川町妊婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱

令和3年3月26日

告示第26号

富士川町妊婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱(平成23年富士川町告示第43号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施される健康診査を受ける者に対し、当該健康診査に係る費用を助成し、妊婦及び乳幼児の健康管理の向上を図り、もって母子の健康の保持並びに増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「一般健康診査」とは、妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査並びに多胎妊婦追加一般健康診査をいう。

2 この告示において、「精密健康診査」とは、妊婦精密検査、乳児精密健康診査、1歳6箇月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査をいう。

(健診の種類等)

第3条 町長は、一般健康診査及び精密健康診査(以下「健診」という。)に係る費用の全部又は一部を助成するものとする。

2 健診の区分、時期及び受診項目は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 助成の額は、山梨県町村会が社団法人山梨県医師会等と調整し算出した額とする。

(対象者)

第4条 健診の費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 健診の受診の日において本町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者

(2) 妊婦であって母子健康手帳の交付を受けている者及び乳幼児

(受診票の交付等)

第5条 町長は、対象者に対し、健診(多胎妊婦追加一般健康診査を除く。以下この条から第7条までにおいて同じ。)に係る受診票を交付する。

2 前項の受診票の交付を受けた対象者又は対象者の保護者は、次条に規定する指定医療機関において健診を受診する際、当該受診票を提示しなければならない。

3 対象者又は対象者の保護者は、一般健康診査の結果により、精密健康診査を受ける場合は、妊婦、乳幼児精密健康診査受診申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

4 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、妊婦、乳幼児精密健康診査(判定相談)受診票(様式第2号)を交付する。

(健診の実施等)

第6条 健診に係る山梨県内の医療機関(以下「指定医療機関」という。)との契約業務等は、山梨県町村会が実施するものとする。

2 健診は、山梨県町村会が委託契約した指定医療機関において実施する。

3 町長は、健診に係る助成金を山梨県町村会を経由して、指定医療機関に支払うものとする。

(委託契約外医療機関健診及び多胎妊婦追加一般健康診査の助成等)

第7条 対象者が指定医療機関以外の医療機関(日本国内の医療機関に限る。)において受診した健診及び多胎妊婦追加一般健康診査(以下「委託外健診」という。)の費用については、対象者又は対象者の保護者が医療機関に直接支払うものとし、町長は、当該対象者又は対象者の保護者から申請があった場合、当該委託外健診等に要した費用の全部又は一部を助成するものとする。

(委託外健診等の助成請求)

第8条 委託外健診等の助成を受けようとする対象者又は対象者の保護者は、妊婦一般健康診査委託外健診受診費助成申請書(様式第3号及び3号の1から6まで)、多胎妊婦追加一般健康診査受診費助成申請書(様式第4号)又は乳児一般健康診査委託外健診受診費助成申請書(様式第5号)に当該委託外健診等に要した費用に係る領収書及び診療明細書等を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求は、委託外健診等にて受診した日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委託外健診の助成金の交付決定)

第9条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査の上助成の可否を決定し、富士川町妊婦一般健康診査委託外受診費助成決定通知書(様式第6号)又は富士川町乳児一般健康診査委託外受診費助成決定通知書(様式第7号)若しくは富士川町多胎児追加一般健康診査受診費助成決定通知書(様式第8号)により委託外健診の助成申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により健診に係る費用の助成を受けた者があるとき、又は助成金の支払後に過誤額が確認されたときは、助成金の支給を受けた対象者又は対象者の保護者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(事後指導)

第11条 指定医療機関は、健診の結果に基づき、適切な指導を行うとともに、母子健康手帳に健診結果及び指導事項を記入する。

2 指定医療機関は、対象者に係る健診の結果を受診票に記載し、町に報告する。

3 町長は、前項の規定による報告に基づき、保健指導を要する者に対し、必要に応じて訪問指導等の事後指導を行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の富士川町妊婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱の規定によりなされた手続については、なお従前の例による。

(令和4年5月20日告示第49号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

健診の区分

受診の時期

受診項目目安

妊婦一般健康診査

14回

妊娠届出初回受診時~妊娠中

健康状態の把握(妊娠週数に応じた問診、診察等)

検査計測(子宮底長・腹囲・血圧・浮腫・尿検査<糖及び蛋白>・体重等(初回は身長も測定)

保健指導

超音波検査

1回

妊娠期間中

血液等の検査

B型肝炎抗原検査

C型肝炎抗体検査

HIV抗体検査

梅毒血清反応検査

風疹ウイルス抗体検査

HTLV―1抗体検査

子宮頚がん検診(細胞診)

性器クラミジア検査

血糖検査

血算検査

B群溶血性レンサ球菌検査

血算検査

妊婦精密健康診査

必要に応じ

妊娠期間中

妊婦一般健康診査において精密検査が必要と認められた項目

乳児一般健康診査

2回

1歳に達するまでの間

診察、身体測定、尿検査、血液検査、保健指導

乳児精密健康診査

必要に応じ

1歳に達するまでの間

乳児一般健康診査において精密検査が必要と認められた項目

1歳6箇月児精密健康診査

1回

1歳6箇月から2歳未満

1歳6箇月児健診において精密検査が必要と認められた項目

3歳児精密健康診査

1回

3歳から4歳未満

3歳児健診において精密検査が必要と認められた項目

別表第2(第3条関係)

健診の区分

受診の時期

受診項目目安

多胎妊婦追加一般健康診査

1回~5回

妊娠の期間中であって、別表1に規定する14回の妊婦一般健康診査を受診後、なお当該健康診査が必要であると医療機関が認めるとき

健康状態の把握(妊娠週数に応じた問診、診察等)

検査計測(子宮底長・腹囲・血圧・浮腫・尿検査<糖及び蛋白>・体重等(初回は身長も測定)

保健指導

超音波検査

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富士川町妊婦及び乳幼児健康診査事業実施要綱

令和3年3月26日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)