○富士川町議会議員及び富士川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月24日
選管告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、富士川町議会議員及び富士川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年富士川町条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、条例の公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日選管告示第71号)
この告示は、富士川町議会議員及び富士川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(令和4年富士川町条例第18号)の公布の日から施行する。