○富士川町罹災証明書等交付要綱
令和3年3月25日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき、本町の区域内で発生した災害によって生じた被害について、町長が交付する罹災証明書及び被災届出証明書(以下「証明書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法第2条第1号に規定する災害(火災は除く。)をいう。
(2) 居住 世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。
(3) 住家 現実に居住のために使用している建物で、本町の区域内に所在しているもの(社会通念上の住家であるかは問わない。)をいう。
(4) 非住家 事業用建物(店舗、事務所、工場、倉庫等)や別荘などの住家以外の建物をいう。
(5) 償却資産 土地、家屋以外の事業の用に供する資産をいう。
(証明書の種類)
第3条 証明書の種類は、次のとおりとする。
(1) 罹災証明書 災害による住家及び非住家(以下「住家等」という。)の被害の程度を証明するものをいう。
(2) 被災届出証明書 次に掲げるものの被災状況について、被害を受けた事実を証明するものをいう。
ア 住家等及びそれらに附帯する工作物
イ 家財道具、自動車、償却資産等の動産
ウ その他町長が適当であると認めたもの
2 前項の規定により町長が交付する証明書は、災害による被害額及び被害の危険度は証明しないものとする。
(1) 被害場所の位置図
(2) 被害状況が確認できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定による申請をするときは、個人番号カード、運転免許証、旅券その他本人であることを示す書類を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りではない。
2 被災届出証明書は、提出書類で被害を受けた事実を町が確認できたものに限り、申請日に即日交付することができる。
(被害の程度の認定基準)
第6条 住家等の被害の程度の認定基準は、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和2年3月内閣府(防災担当))」に定めるとおりとする。
(再調査の申請)
第7条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して90日以内に、町長に対し、再調査の申請をすることができる。
3 町長は、再調査の申請があり、その申請理由が適当であると認めたときは、被害状況等の再調査を行い、当該罹災証明書の被害認定内容を修正する必要があると認めた場合には、当該罹災証明書の交付に代えて、被害認定内容を修正した罹災証明書を申請者に交付するものとする。
(1) 罹災者及び被災者が個人の場合にあっては、その同居人
(2) 罹災者及び被災者が法人の場合にあっては、当該法人の役員
(3) その他町長が認めた者
(手数料)
第10条 証明書の交付に係る手数料は、富士川町手数料条例(平成22年富士川町条例第67号)第8条第1項の規定により免除する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。