○富士川町学校給食センター運営委員会設置要綱
令和2年5月26日
教委告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、富士川町学校給食センター運営委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 教育委員会は、給食センターの運営を適正に行うため、富士川町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の委員)
第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 児童生徒の保護者代表
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 給食センターの業務を委託された者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の行われた日の属する年度の末日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、毎年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開くことができる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員長は、必要があると認められるときは、会議に学校給食に関係のある者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
5 年度当初に開かれる会議は、第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。
(運営委員会の庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和2年8月1日から施行する。