○富士川町学校給食センター運営委員会設置要綱

令和2年5月26日

教委告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町学校給食センター運営委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 教育委員会は、給食センターの運営を適正に行うため、富士川町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会の委員)

第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 児童生徒の保護者代表

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 給食センターの業務を委託された者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の行われた日の属する年度の末日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、毎年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開くことができる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員長は、必要があると認められるときは、会議に学校給食に関係のある者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

5 年度当初に開かれる会議は、第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(運営委員会の庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

富士川町学校給食センター運営委員会設置要綱

令和2年5月26日 教育委員会告示第10号

(令和2年8月1日施行)