○富士川町議会改革推進会議設置要綱

令和2年4月1日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、富士川町議会基本条例(平成29年富士川町条例第25号。次条第2号において「条例」という。)第18条の規定に基づき設置する議会改革推進会議(以下「推進会議」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 議会改革の推進に関すること。

(2) 条例の検証に関すること。

(3) その他議長が推進会議の目的の達成に必要と認めること。

(組織)

第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、6人以内の議員をもって構成する。

2 委員は、議長が議会運営委員会に諮って選任する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、年1回以上開催するものとする。

2 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の選任後最初に開催する会議並びに委員長及び副委員長がともに欠けたときの会議は、議長が招集する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(議長への報告)

第7条 委員長は、会議を開催した都度、速やかに、会議の協議の経過及び結果を議長に報告するものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

富士川町議会改革推進会議設置要綱

令和2年4月1日 議会告示第3号

(令和2年4月1日施行)