○富士川町議会一般会議実施要綱

令和2年4月1日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、富士川町議会基本条例(平成29年富士川町条例第25号)第19条に規定する一般会議(以下「一般会議」という。)の実施について必要な事項を定める。

(対象団体)

第2条 一般会議は、富士川町行政区又は富士川町民で組織する団体(以下「対象団体」という。)を対象とする。

(所管)

第3条 一般会議の所管は、議会運営委員会とする。

(開催時期)

第4条 一般会議は、議員から申出があった場合又は対象団体から議長に富士川町議会一般会議申込書(別記様式)の提出があった場合において、議会運営委員会が審査し、必要と認めたときに開催する。

2 一般会議の会場は、役場庁舎内の会議室とする。ただし、対象団体から会場について意見があった場合は、この限りでない。

(議題)

第5条 一般会議の議題は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町議会に関すること。

(2) 町政に関すること。

(3) その他町の重要な事項に関すること。

(出席議員)

第6条 一般会議の出席議員は、対象団体と協議し、議長が議会運営委員会委員に諮って選任する。

(役割分担)

第7条 出席議員の一般会議での役割分担は、司会進行、報告者、答弁者、記録者等とし、出席議員が協議して決定する。

(内容)

第8条 一般会議の開催時間は、90分程度とし、次第はおおむね次に掲げる内容とする。

(1) 趣旨説明

(2) 質疑応答

(3) 意見提言

(進行等)

第9条 司会進行をする者は、一般会議のテーマを踏まえ、あらかじめ進行等について議長及び議会運営委員会委員長と調整を行う。

2 出席者は、個人的見解を述べるときは、議会の構成員としての良識ある言動に努める。

(記録)

第10条 一般会議の記録は、選任された記録者において要点を記録するものとし、一般会議出席者の了解を得て、一般会議を録音する。

(成果及び効果等)

第11条 一般会議を終了したときは、速かに記録者が文書により議長に報告書を提出しなければならない。

2 前項の報告書は、議会運営委員会に諮り、速かに議会ホームページに掲載するとともに、概要を議会だよりで公表する。なお、町政に対する意見又は提言で重要なものは、町長に通知する。

3 一般会議終了後は、議会運営委員会において評価及び総括を行う。

この要綱は、公布の日から施行する。

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富士川町議会一般会議実施要綱

令和2年4月1日 議会告示第2号

(令和2年4月1日施行)